プロが教えるわが家の防犯対策術!

2つの会社があり勤めている場所も仕事も全て同じです。
給与明細が2つに分かれていて
1つの方に社会保険に加入しています。

先日入院3ヶ月半ほどしました。
傷病手当が社会保険に加入している分の給与の6割ほどでした。

会社都合で分けているので、何故分かれているのか問いただしたところ

両方の仕事をしているので両方から給料を出すように税務署から指導があったと答えています。
私の方は説明はなかったと答えましたが、会社の方にも資料がないという事でした。

その当時きちんと理解しておくべきでしたが、無知な為何も聞かなかったのですが、
これは違法なのでしょうか?

A 回答 (4件)

それぞれからの支給額の割合はどのくらいなんですか?


たとえば6:4とかで、6のほうの会社で社保納めているのでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
割合はほぼ半々ぐらいですね!

お礼日時:2018/07/07 02:43

社会保険料は、2社分を片方の会社で支払っていますか?



総支給額がA社:20万 B社:20万だとしたら、40万に対する保険料支払ってますか?そうであれば、傷病手当は標準報酬月額を元に計算するので問題ないかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

A社のみで支払っていますね。
20万に対してだけの分です。

お礼日時:2018/07/07 12:15

2社分の給与を合算して片方の会社で社会保険料を負担することはできません。



お書きの場合は両方の会社でそれぞれ条件を満たすなら両方で社会保険に加入することは可能ですが、きっちり按分して労働条件を考えるとどちらも入れなくなることも考えられます。
給与はどのような割合で分けられているのですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

片方のみの社会保険に加入しています。

割合はほぼ半々ぐらいですね。

お礼日時:2018/07/07 12:17

半々ですか。


できれば会社と相談して両方で入る方がいいと思います。
一度年金事務所で相談してみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、相談してみます!

お礼日時:2018/07/07 21:14

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