No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告すると一部が(住民税のため)市町村へ届きます。
(会社には通知されません)が、住民税は基本的に給与から天引きする納税方法(特別徴収)のため、特別徴収のための通知(会社分+副業分)で会社に副業がバレてしまうのです。
確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れると、特別徴収のための(副業の)増額がなく、会社にわからないはずです。
参考URL
参考URL:http://katigumininarou.jyoukamachi.com/03.html
No.3
- 回答日時:
追加
>会社に知られると、解雇される恐れがあります
会社の就業規則(就労契約)などで兼業を禁止している場合(特に同業他社への技術流出を防ぐための措置=産業スパイ対策)配偶者手当の調査、その他の調査などによりバレることもあり、当然(契約違反の理由で)解雇になります。
「兼業の禁止」はしていなくても「兼業の報告義務」を規則に記載している場合もありますので、注意が必要です。
違反行為は<不安な日々を過ごしています>心身のためにも悪いので、しないことです。
私の説明不足で申し訳ないのですが、副収入ではありません。
逆に、とある事情で住民税が減額されることになったのです。
説明不足で申し訳ありませんでした。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>確定申告した後、税務署から現在働いている会社に何かの通知がいくと…
誰に聞いたのですか。
公務員には守秘義務があり、国民の個人情報を他に漏らしたりすることなど、通常あり得ません。
ただ、申告した給与の数字が年末調整と異なっていたりすると、会社に問い合わせが行くことはあるでしょう。
また、確定申告の内容によっては、翌年の住民税の額が異なってくることがあります。
サラリーマンの住民税は給与天引きが原則ですから、この場合は税務署からではなく、市 (区町村) 役所から会社に天引き額が通知されます。
とはいえ、住民税の額が少々多かろうが少なかろうが、それを見つけ出す鋭い目を持った事務員さんがどこの会社にもいるとは限りません。
そのまま見過ごされるのが普通です。
>それが会社に知られると、解雇される恐れがあります…
副業禁止規定にひっかかるということでしょうか。
規定違反になるようなことはしないことです。
まあ、その副業が給与所得以外の所得であれば、確定申告の際に第2表
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
で「自分で納付」にチェックマークを施しておけば、会社での天引き額は変わりません。
自治体によっては、副業が給与所得であってもこの取扱をしてくれるところもあるようです。
この話が、昨年分で既に申告済みなら手遅れですけど。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
しっかりとしたご説明、ありがとうございます。
ベストアンサーが2つ付けられるのならば、
こちらにも付けたいくらい、
ご丁寧な解説を頂き、誠にありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
税務署から会社に連絡が行くことはありません
が その確定申告の情報は、住民登録されている市町村に渡され、住民税の計算に使用されます
住民税が決まれば、その結果は(特別徴収では)、給与を支払っている会社に、住民税の源泉徴収のために渡されます(6月の給与・またはその後、住民税の納付書が本人に会社から渡されます)
それだけです
会社では(注意してみるか、調査すれば)、年末調整の収入・所得と違っていることは判ります、それが何によるものかまでは判りません(何らかの副収入があったこと、または医療費控除等を申告したのだろう くらいは推測できます)
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