あなたの習慣について教えてください!!

通常なら一括で返す方が良いに決まっているはずです。
しかし、事情があります。

14年前にローン会社と会員契約を結び、最初の一年間はショッピングローンを利用するに留まっており、キャッシュローン ( 現金の借入 ) はしていなかった。
ショッピングローンの利用のみに留まっていた当時は収入も安定していたため、滞りなく返済をし、キチンと完済した。
しかし、2年目からキャッシュローンをするようになる。
キャッシュローンをして以来、完済前にまた少し借りるのを繰り返していたため、完済した事例は無いものの、決められた月額料を滞りなく返済していたので問題は無かった。
しかし、最初の4年ほどは滞りなく返済していたが、会員契約して5年目に入ったある日、リストラに遭って収入が絶たれ、返済が不可能になってしまう。
返済が不可能になって滞納するようになって最初の2年ほどは断続的に電話や封書での督促状が届いていたが、滞納から3年目に入ると電話も封書も一切来なくなった。
それから6年ほど経過し、現在に至る。

【 2018年7月現在の詳細 】
● 会員契約してから14年目 ( 2005年 )
● キャッシュローン滞納から8年 ( 2010年7月~ )
● ローン企業からの最終請求から約6年 ( 2012年冬頃と思うが詳細時期は不詳 )

個人のローンは、滞納開始から5年が経過すれば時効だと聴きます。
その間に企業が何らかの手段を以って滞納者に請求活動をしていたり、滞納者が少額でも返済をしているなど、少しでも何かしらの動きが在れば時効は中断されるが、双方にそういった動きが一切ないまま5年が経過すると、滞納者がローン会社に対して時効を宣言することで支払義務は終了するとのこと。
https://imazeni.com/cardloan-rule/jikou.html
( 『 仮に必要年数が経っても「宣言」が必要 』 の項に記載あり )

上記の事例では、双方に何の動きも無いまま5年以上が経過しているので、滞納者が企業に対して時効を宣言すれば、支払義務は無くなると思われます。
その上で以下の質問です。



① 滞納した時点で、そのローン会社と再契約することは半永久的に不可能なわけです。
したがって、完済しようが時効を宣言しようが、そのローン会社に限れば大した違いは無いと思われますが、完済するのと時効を宣言するのとでは、その後の影響は違ってくるのでしょうか?
違ってくるなら、どのように違ってくるのでしょうか?

② 滞納期間が長引くと、滞納者は尚更返済が困難になります。
最初から返済の意思が無い者は論外ですが、通常の者は返せないから滞納しているわけですし。
そのため、ローン会社によっては交渉次第で元金のみの返済で良しとし、利子や遅延損害金を不問としてくれる場合も在ります ( かなりの交渉術が必要 ) 。
ここで冒頭の話に戻りますが、この時、ローン会社に 「 収入が低いので、利子や遅延損害金を含めた総額を返済できるだけの経済能力は無いが、これまで必死に金を貯めてなんとか元金分をかき集めたので、どうか元金のみの返済で勘弁してほしい 」 と申し出るのと 「 得られる収入が低いので利子や遅延損害金を含む総額を返済できる返済能力は無いが、元金のみで勘弁してもらえるなら、なんとか月額での返済が出来るようになったので、元金のみで勘弁してほしい 」 と申し出るのとでは、どちらが良いですか?
前者の方が一括で返済できるから良いに決まっているはずですが、この場合 「 元金分を一括で返済できるなら利子や遅延損害金も本当は返済可能なのではないのか 」 と思われる気がします。
しかし、8年近くも放置してきたため、利子や遅延損害金まで含むと、その総額は元金の3倍近くになっている可能性があります。
元金のみの残高は約28万円です。


元金分の28万円という金額は、本来なら半年ほど集中してバイトすれば完済可能な金額でしょう。
普通の家庭なら。
しかし、私はリストラに遭った会社で悪質な職場イジメやパワハラに遭ったことで精神的に病み、約3年間に亘って仕事に就けない状態でした。
暫くして漸くそれが治ってきたので短時間のバイトを始めることで仕事復帰をしたものの、慣れてきた矢先に父親の病気が悪化して介護に専念しなければならなくなったことで再び職を失うことになりました。
3年間に亘って仕事に就けなかった間は不本意ながら父親の世話になっていました。
その負い目もあり、父親の介護をすることにしましたが、父親は元々が生活保護受給者なこともあり、介護するためには同居する必要があることから、現在は私も父親もろとも生活保護受給者です。
生活保護ですと 「 生活するのに必要な最低限の金額 」 しか支給されませんし、仕事をして収入を得たらその分だけ返還金として生活福祉課に返還しなければなりませんから、貯金はほとんど不可能です。
それでも生活費を切り詰めるだけ切り詰めて、漸く元金分だけなんとか確保できそうなところまで漕ぎ着けたんです。
そこに来て父親がこんなことを言い出したんです。
「 一括返済が可能なことを匂わせたら 『 返済能力あり 』 と判断されて利子や遅延損害金も請求される可能性が高い 」 と。
利子や遅延損害金は本来払うべき金額です。
しかし、滞納から8年も経過していれば、上にも書いたようにその総額は元金の3倍近くにまで膨れ上がっている可能性が在り、やっとの思いで元金分貯めても完済できないなら無意味です。
なので 「 一括で返す 」 のと 「 定額払い 」 のどちらにするのが良いのかをアドバイスください。


※ 「 生活保護に人権は無い 」 とか 「 滞納したのが悪い 」 とか 「 元金のみで良いわけが無い 」 とか、そういう回答は質問の主旨とは無関係なのでやめてください。
好きで生活保護を受給しているわけじゃないし、好きで滞納したわけじゃないので。

質問者からの補足コメント

  • 滞納して8年近く経つので、当然ながら会員としての契約継続は不可能です。
    だから本来ならクレジットカードが期限間近になる度に新しいカードが送られてくるはずですが、カードが送られてこなくなって久しいです。
    使用可能なクレジットカードが存在しないので融資も何も受けられません。
    それが 「 追加融資に影響が出る 」 ということでしょう。
    私の場合は既に滞納から8年近く経っています。
    ローン企業と私の双方で請求や返済など、何らかの遣り取りが僅かでも継続しているなら時効にはなりませんが、双方に一切の動機が無いまま6年が経過していますので、私から時効を宣言すれば時効は成立するのでしょう。
    しかし、私としては借りた分は完済したいのです。
    それが人としての責務だからです。
    なので、完済するのと時効を宣言して支払義務を終了させるのとでは、どのような違いが出て来るのかを知りたいわけです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/08 23:07
  • 生活福祉課の担当者は既に詳細を知っています。
    しかし、生活保護になる前に返済 ( 別のローン会社への返済 ) を再開していて、それがあと8万円というところに来て父親の介護のために生活保護受給者にならざるを得なかったわけです。
    残り8万円 ( 実際にはそれに本件の28万円がプラスされるのですが ) というところまで漕ぎ着けたのに自己破産なんかできませんよ。
    ここで自己破産したら、それまで苦労して返してきた努力が全て無意味になるんですから。
    「 借りた物は返す 」
    生活福祉課の決まりが如何であれ、これは人としての常識なんです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/08 23:15
  • 生活保護費から返済しているのではありません。
    あくまでも私が仕事をして得た収入から返済しています。
    そもそも、生活福祉課から支給されている金額は家賃代程度であり、生活費としての支給は殆ど0円に等しいです。
    働いて収入を得ている分が相殺されているから、生活福祉課は実質的に私たちの一家に生活費を支給していないわけです。
    生活福祉課の世話になっているのは医療費と家賃代だけです。
    生活費は私が自分で稼いでいるんです。
    それを切り詰めて残した分を返済に廻したって文句は無いはずです。
    自分で稼いだ金で返済しているんですから。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/09 00:19
  • すみませんが、質問したいのは生活保護の件ではなく、ローン企業に対してです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/09 01:13

A 回答 (4件)

連投失礼します。


それを踏まえれば時効宣言の方がよろしいかと思いますが、ともかく担当者に相談されるのが1番だと思います。
生活保護費が打ち切りになると困るでしょうし…
この回答への補足あり
    • good
    • 0

どのような違いが出るかは分からないので質問の主旨に沿わないことをお詫び申し上げます。


福祉事務所では相談済との事ですが担当者はなんて仰ってるのですか?「借りたものは返す」というのは人として当然の事と言うのは立派な発言だと思いますが、生活保護費を借金返済に当てることは禁止されてます。あなたが生活保護費からコツコツ貯めたお金は国民の血税です。生活保護は生きていくための最低限の生活を保証する制度です。あなたの個人の借金を返済するためのものではないのです…。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

生活保護費で借金の返済はしてはいけない決まりになっています。

本当は生活保護を申請する際に債務整理などしてからでは受けられないことになっています。
福祉事務所に包み隠さず相談してください。たぶん債務整理となるのではないでしょうか。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

貸し出し側としては、焦げ付かない限りはどちらも同じで、


印象や信用に差が出る、と言うことはありません。
ただ、返済中は、追加融資に影響が出てきます。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!