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有価証券はテレフォンカードに含まれるんですか?
最高裁はどういった判決だったんでしょうか?
分かりやすく教えてください(+_+)

A 回答 (1件)

有価証券はテレフォンカードに含まれるんですか?


  ↑
テレホンカード(テレカ)などのプリペイドカードが「有価証券」
にあたるかについては,激しい争いがありました

しかし,平成13年改正で「支払用カード電磁的記録に関する罪」
(18章の2)が追加されたことにより,この問題は解決されたとされます。





最高裁はどういった判決だったんでしょうか?
   ↑
以下コピペ

学説上は,「有価証券は直接的な可読性を備えた文書に限定される」
との見解から,テレカの有価証券を否定する見解も有力でした。
テレカは,権利内容が券面(可読部分)に充分に表示されておらず,基本情報が
直接的な可読性のない磁気部分にある以上,有価証券にあたらないと主張したわけです。

他方で,「有価証券は直接的な可読性を必要としない」との見解から,
テレカも磁気部分に財産権が化体されている以上,
有価証券にあたるとする少数説も主張されました。
この見解からは,「券面上にはなんの記載もないが,テレカに必要な電磁的記録は
すべて備えたカード」(ホワイトカード)を作出した場合でも,
有価証券偽造罪が成立しうるとされました。

これらに対して,最高裁は,テレカは「磁気部分」と「可読部分(券面上の記載)」
が一体となって財産権を表示するとして有価証券にあたるとする見解
(一体説)を採りました。

すなわち,刑法162条に規定する「有価証券」とは,
①財産上の権利が証券に表示され,
②その表示された財産上の権利の行使につきその証券の占有を
必要とするものをいうと解されます。

テレホンカードについては,発行時の通話可能度数や残通話可能度数を示す
「度数情報」や,当該テレホンカードが発行者により真正に発行されたものである
ことを示す「発行情報」は,磁気情報として電磁的方法により記録されています。
そのため,券面上に記載されている発行時の通話可能度数と発行者以外の情報は,
券面上の記載から知ることはできません。

 しかし,残通話可能度数については,カード式公衆電話機にテレホンカードを
挿入すれば,度数カウンターに表示されます。
また,上記の発行情報もカード式公衆電話機に内蔵されたカードリーダーに
より読み取ることができるシステムになっています。

 そうすると,テレホンカードの「磁気部分(磁気情報部分)」と「可読部分
(券面上の記載)」を一体としてみれば,電話の役務の提供を受ける財産上
の権利がその証券上に表示されていると認めることができます
(①の要件を充たします)。

 そして,これはカード式公衆電話機に挿入することにより使用するものです
(②の要件も充たします)。

 したがって,テレホンカードは,有価証券にあたると解するのが
相当であるということになるわけです。

 なお,この見解からは,可読部分(券面上の記載)のない
ホワイトカードは有価証券にあたらないことになります。

http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/s …
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