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健康保険料のことについて教えてください。

・去年11月に退社したことにより保険証資格喪失
・12月 妊娠発覚
・実費(10割)負担で病院にかかる
・6月29日 結婚により夫の扶養に入り、健康保険証をもらう

12月から今まで、病院に10割負担で支払っていましたが、病院からは「あとから7割戻ってきますよ」と言われていました。


この場合、
・いつの期間の分のお金が戻ってくるのか
・どうやって戻ってくるのか(手続き等わたしがやるべき事など)

を教えていただきたいのです。



お恥ずかしい話、とても未知なもので健康保険は入っても入らなくてもいいものだと思い、退職後すぐに加入はしませんでした。扶養に入ればいっか!という考えだった為にこのような事になってしまいました。



言葉が下手くそですみません。分かりにくいところがあれば説明させていただきます。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足させていただきます

    先日、6月29日に夫の扶養に入り健康保険証を受け取ったのですが、それでも国保に入らなければいけないということですか?

    ちなみに年金の手続きは済ませてあります。

      補足日時:2018/07/09 11:51

A 回答 (3件)

退職後から扶養に入るまでの期間は国民健康保険に入らないといけません。


退職した会社に健康保険被保険者資格喪失証明書を作成してもらい、お住まいの自治体役所で手続きしてください。
国保に入れば、その期間の療養費を請求できます。
ただし、国保の保険料も発生します。詳細は役所でご確認下さい。
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昨年11月以降は無保険状態だったので


本来なら、国民健康保険の加入義務が
あります。

役所では会社の健康保険を脱退した
ことは分からないのです。
※厚生年金の方は分かってますよ。

ということで、
真っ当に手続きを進めるなら、
国民健康保険の加入手続きが
必要となります。
会社の社会保険から脱退したことを
証明する書類が必要となります。
①『健康保険資格喪失証明書』あるいは
②『退職証明書』『離職票』といった書類
③マイナンバー通知カード
④身分証明書
⑤印鑑等をもってお住まいの役所で
 加入手続きをして下さい。

①や②で『いつから』国保に加入するか
を証明することになります。

同様に国民年金の加入手続きもし直して
下さい。
上記に加え、年金手帳を持参して下さい。

加入手続が済むと、健康保険証と、
保険料の納付書が送られてきますので、
保険料を納付して下さい。

そのあたりをふまえたうえで、
>7割戻ってきますよ」と言われて
>いました。
ここは一概には言えません。
・妊婦と健診は健康保険が利かない
 ものがある。
★自治体によっては助成金が出るので
 ここはお住まいの地域によるので、
 確認が必要。
・国民健康保険の加入手続きが遅いので★後からの申請では
★保険負担が認められない
場合もある。

といったことが想定されます。

病院では健康保険証の提示がない
場合、『7割』の決まり文句を言う
ことになりますが、実際には、
お住まいの役所の国民健康保険が
判断することになります。

どちらにお住まいですか?
役所のサイトでしっかり確認された
方がよいです。

しかし、本来の手続きとしては、
前述の加入手続きをして、
保険料をしっかり払う。
ということになります。

いかがでしょうか?
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>6月29日に夫の扶養に入り健康保険証を受け取ったのですが、それでも国保に入らなければいけないということですか?



その保険証が使えるのは当然ながら6/29からの診療に対してだけです。
ちなみに病院としか書いてないので、普通の診療としてこちらは考えています。
退職から扶養に入るまでは、国保に入らない場合どこも療養費を負担してくれるわけではありません。

もしくは、親御さんの扶養とかには入れないのですか?
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