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毎月生活保護費をゆうちょ銀行に振り込ませています。
債権回収会社が口座差し押さえされないよう、口座への入金は止めて、窓口受け取りに変更できますか?

A 回答 (4件)

自治体で変わるので聞くしかありませんよ。

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負債は、あなた名義なのか否か分かりませんが、あなた名義としてたら、保護費の振り込む先を奥さん名義の口座に振り込むことです。


 保護費は世帯員に対しての保護費ですので奥さんが受け取ることもできます。
福祉事務所の担当Cwに相談することです。

 債権回収会社の担当者に保護受給証明書を添付して支払い能力のないために支払いに応じられない旨の通知書を司法書士又は弁護士に相談の上で書面したためることです。
 債権者が時効中断の申し込みがない場合は、消滅時効の中断はありませんので、5年又は10年過ぎたものは消滅時効を迎えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。弁護士に相談して生活保護受給証明書の郵送検討します。

お礼日時:2018/07/24 04:27

そうだね

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生活保護の窓口で受け取り方法の変更依頼をすれば可能ですよ、



手渡しに変更、良い手段ですね。
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