プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

労働時間が無理っていうのは理由になりますよね?
現在飲食店で働いている21歳専門学生です
私は一度正社員をしていて退職し、学生になったためアルバイト先の社保に入れてもらっています。(父の会社が扶養に入れてくれなかったため)月180時間働かないといけません
しかし学校もあるので毎日フルで入らないと時間が足りません
学校がない日はフルで入り、ある日は休憩時間に抜け出してまた戻ってくるという生活です。

そして最近会社に大きな仕事依頼がきてその手伝いで労働時間がおかしくなってるのです
朝7時から24時までとか
休憩は1時間(1時間ないときもあります)

この別の仕事は月に1回あるらしくて日曜日も出勤しないといけないことも。先月は3回しか休みがありませんでした

店長にとってはチャンスの仕事なので張り切って楽しんでますが私はついていけず心身ともに疲れてます。
ここ最近不眠症なのか眠いのに寝れなかったり何度も目が覚めてずーっと眠かったり(電車で立ったまま寝たことも)
体調もずっと悪くて喘息の発作も起こしてます

折角前の仕事を辞めてまで学校に行ったのに勉強も全然してないし、クラスの人は皆面接を受け就活バリバリしてるのに私はまだ何もしてません

働いた分のお金はちゃんと支払われてる
バイトのみんなは仲良く人間関係は良好
ですがとにかく労働時間が自分に合わない
社員さんで同じ時間働いてる人がいますがその人は体調崩すことなくピンピンしてます
やっぱり合う合わないってありますよね?

というより最後の学生生活と夏休み
20代がこんなにバイト三昧の生活でいいのでしょうか?
月に3、4回しか休みないなんてプライベートも何もないですよね

先月7月いっぱいで辞めると店長に伝えたのですが人足りなすぎて本当に辞めさせてくれるかどうか心配です。。。

A 回答 (4件)

貴方は、現在学生さんですから学業が本業ですよね。

宜しいですか社会保険及び更正年金についてですが、貴方はアルバイトさんですから、飲食店に労働者が10人以上居る場合には、1週間の法定労働時間が40時間となります。1ヶ月31日間で177時間となります。この法定労働時間の4分3労働すれば社会保険に加入する義務化が発生します。1週間で30時間以上、1ヶ月で132時間以上労働すれば社会保険に加入する義務化が発生します。貴方が労働する飲食店に労働者が10人未満しか居ない小さな飲食店の場合には、特例事業所となりますが、法定労働時間が1週間で44時間になります。1ヶ月31日間で194時間となります。この場合には、1週間で33時間以上、1ヶ月145時間以上労働すれば社会保険の加入する義務化が発生します。1ヶ月間で180時間以上労働する必要は有りません。現在の状況では、学校にも行くことが出来ずに体調を悪くされていますよね。貴方が危ない状況ですよ。労働基準法第34条に基づいて、休憩時間は8時間以上労働する場合には60分間以上、第35条に基づいて、休日は最低基準で7日間に1日間は労働者に取得させることが法定化されています。休日出勤させた場合には、休日労働の時間外労働(残業)の割増賃金(給料)は3割5分となり、通常の割増賃金の2割5分より高くなります。又貴方は朝7時から夜24時まで労働されていますよね。1日の法定労働時間は8時間です。特例事業所でも同じです。貴方のアルバイトされている飲食店が、労働基準法第32条の2に基づいて、1ヶ月単位の変形労働時間制を取っている場合には、1日の労働時間の上限は有りませんから何時間労働されても時間外労働にはなりませんが、夜間22時から朝5時までの時間に労働すると深夜割増賃金の2割5分が加算されます。1ヶ月の変形労働時間制で無い場合には、8時間を超えた時間外労働の割増賃金の2割5分と加算されて5割になります。労働基準法第37条で法定化されています。貴方は、使用者になる店長から、確りと時間外労働になる休憩時間労働、休日労働、法定労働を超えた時間外労働の割増賃金を支払ってもらっていますか?1ヶ月単位の変形労働時間制でも、1ヶ月の法定労働時間を超えた場合には時間外労働(残業)になります。貴方がこのまま無理をして体調を悪くすると業務災害になる危険性が非常に高いですよ。労災になる危険性が高いのです。貴方は、仲間の学生さんとゆっくりプライベートの時間も過ごされたいでしょ。宜しいですか、貴方がこの飲食店で、店長から採用されて労働契約を締結されていますよね。労働条件の明示として、労働時間、残業時間、休憩時間、休日、年次有給休暇、賃金(給料)などの事項は、労働基準法第15条に基づいて、使用者は労働者に明示することが義務化されています。口頭(口約束)でも労働契約の締結はすることが出来ますが、労働条件の明示として書面を労働者に交付することが法定化されています。貴方が、労働して最初は労働条件が明示された通りでも、途中から労働条件が違って来た場合には、労働基準法第15条の第2項に基づいて、労働者が労働して、使用者から明示された労働条件と違っている場合には、即時に労働契約を解除して退職することが出来ます。ですから店長が退職させてくれるか心配だ。では無くて労働条件が違っているとして、労働基準法第15条第2項に基づいて、即時に労働契約を解除して退職するのです。店長や他の労働者に大分貴方は気を使われていますが、貴方は学生さんなのですよ。学業を大切にされなさい。アルバイトやパートなどの、有期雇用労働者の場合には、労働契約期間が問題になります。ですが現在の場合には、労働条件が明示された状況と明確に違っています。ですから即時労働契約を解除して退職するのです。そして体調を整えて、学業を大切にされて、学校の仲間とゆっくりプライベートの時間が取ることが出来る状況にして、職業安定所が一番無難ですから、社会保険に加入すること出来る職種、事業所を捜されて、アルバイトされなさい。求人ネットや求人誌の場合には、募集内容と実際の労働条件が違っている場合が非常に多いですからね。もし現在の飲食店とトラブルになった場合には、飲食店の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第104条に基づいて、第15条の労働条件の明示違反などで申告されなさい。労働基準監督官が、行政手続法に基づいて飲食店を指導監督する行政指導を行使します。又現在の体調の悪い状況を、労災補償課に相談されなさい。労働基準監督署に行かれる場合には、貴方が飲食店で労働されたことが解る給料明細書などの証拠になる物を持って行かれることです。私は、個人加盟することが出来る労働組合の委員長です。今まで困った人、追い込まれた人の相談に数多く乗って対処して来ています。知り会いの労働基準監督署長や労働基準監督官が東京、神奈川に数多くいます。まず貴方は早急に体調を守ることが大切なことですよ。宜しいですね。
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退職届を出して、2週間経てば民法上は退職が成立しますよ。


もちろん、その間に出勤してはいけません。

ただその前に、「このままのシフトであれば辞めるつもりでいる」という旨を伝えて、もう少し時間に融通を利かせてもらえるように交渉してみてはいかがでしょうか。
人が足りないのならなおさら、貴方に今辞められるとお店だって困るはずです。
交渉してみて駄目だと思ったのなら、退職届を出して辞めるのがいいと思います。
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今あなたは学生が本分なんですよね!?


同じ世代の就職した友人たちと比べる必要はありません。
皆、価値観はそれぞれです!
アルバイトに精を出す学生さんもいるでしょうし、アルバイトはほどほどにして学業に専念したい人もいるでしょう。

労働時間が問題で体調壊しては本末転倒です。

辞めさせてくれるかどうかではなく辞めるのです!
あなたは辞める権利がありますし、そのアルバイト先だけが全てではないですよね?他にも仕事は沢山あります。
学生さんなら尚更、学業に差し支えがない程度のアルバイトを探して下さい!!

一度入った所や知り合った人には親近感が生まれ、頼まれればノーと言えない環境に陥りやすいですがそれはその時だけの話なんですよ!
あなたがいなくなればそれはそれで回るのです。
なので気にしないことですよ!!
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>(父の会社が扶養に入れてくれなかったため)月180時間働かないといけません



別にそんなルールはありませんよ

>先月7月いっぱいで辞めると店長に伝えたのですが人足りなすぎて本当に辞めさせてくれるかどうか心配です。。。

辞めさせてもらえる
じゃなくて
辞めるんです

7月一杯で辞めると宣言したのですから、7月31日で辞めてください
駄目だ」と言われようが、辞める権利はこちらにありますから(辞める権利は経営者にはありません)

社会保険じゃなくて国民健康保険の保険料は月に34,000円です
収入に応じて、もっと高くなりますが

日給8,000円のバイトの5日分ですよ
これなら楽勝でしょ?

7-24時なんて、給料もらったとしても労働基準法違反です、とっとと辞めましょう
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