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雇用保険についてお聞きしたいことがあります。身体障害者で自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限はあるのでしょうか。障害者で就職困難者となるのはあくまでも自己都合ではないことが条件となりますか。就職困難者で自己都合(給付制限ありで給付日数優遇)もありえますか。障害者でも自己都合であれば就職困難者として給付日数は優遇されず、あくまでも自己都合の場合と同じですか。身体障害者であれば、理由を問わず就職困難者となり、3ヶ月給付制限はなしで給付日数も優遇はされるのでしょうか。調べてもよく分かりませんでした。
分かりにくい文章で申し訳ございませんが、ご回答をお願い致します。

A 回答 (1件)

A1.


身体障害者であるか否かにかかわらず、自己都合退職の場合には、待期7日(雇用保険法第21条)を終えたあと、さらに最大3か月の給付制限が生じます(雇用保険法第33条第1項)。

A2.
障害による就職困難者(雇用保険法第22条第2項)については、自己都合退職であるかどうかは問われず、雇用保険法施行規則第32条により「障害者雇用促進法第2条で定められる障害者」と定義されています。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/3383304.html の 回答 No.4 を参照して下さい。

A3.
就職困難者であったとしても、自己都合退職(給付制限あり/給付日数は優遇)は当然ありえます。
就職困難者=給付制限なし という解釈は誤りです。
自己都合退職である・ないに関係なく、就職困難者に対しては、基本手当(いわゆる失業保険のこと)の所定給付日数の優遇があるだけです。

要は、以下の点がポイントです。
◯ 身体・知的・精神障害者は「就職困難者」となる。
◯ 就職困難者であるので「所定給付日数」は優遇される。
◯ しかし、就職困難者でも、自己都合退職の場合には3か月の給付制限を伴う(給付制限の優遇はない)。
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この回答へのお礼

知りたかったことが的確に大変よく分かりました。本当にありがとうございました!また何かありましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2018/07/19 06:16

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