No.2
- 回答日時:
少額訴訟は、私も起こしたことがありますが、何の味方にもなりません。
相手方の事業主は、顧問弁護士と相談して、そもそも裁判に出頭しませんし、裁判所の判決にも知らんふりです。これに対応するには弁護士を雇い、少額訴訟ではなく、通常の裁判を起こす必要がありますが、金銭的に見てそんなことはしないと、相手方の顧問弁護士が見抜いています。従って、あなたは泣き寝入りです。少額訴訟は、法的に何も知らない一般人相互の訴訟であり、弁護士が絡んでいる案件には、何の効果もありません。No.3
- 回答日時:
未払い給与に限定して言います。
個人的に車関係で少額裁判を起こしました。要所要所で弁護士や任意保険の裁判担当者から聞きました。
銀行口座が分からない場合でも、下記。
1、取引先への請求書とかに振込先が記載されてませんか?
2、働いている勤務先などに銀行やら信用金庫のカレンダー、マッチなどございませんか?
そこから絞り込み。
3、勤務時間中に同銀行やら信用金庫の車が来館されているのを見たことありませんか?
まさか、今現在手渡し給与は考えられないし。。。。
ご自身の口座の場合、銀行へ直接聞いてもいいかもです。
https://www.bengo4.com/c_1015/c_1878/c_1260/b_64 …
また、小さな町で小さな企業の場合、町の信用金庫との取引が多いです。
その上で、金融機関名、支店名だけでOK 。図とURL参照
http://saimu4.com/attachment/24179/
ーーーーーーーーーー
で、経験上から。
陳述書は準備した方がいいでしょう。
「払わない!払へ!」ではなく、時系列で入社日や支払いが滞り始めた日、社長の文言などです。
例えば、下記。
2016年4月 A県B市C町の D企業に入社。代表取締役 日本太郎氏
2018年1月 上記から2018年1月までは給与の振り込みは遅れなく入金あり。
入金振込先はご質問者様氏名、E信用金庫F支店。別紙信用金庫の振込時のコピーあり
2018年2月 給与の振り込みが滞り始める
2018年4月 一度管轄の労働基準監督署に相談して勧告してもらうが無視。
(A県B市労働基準監督署、担当 佐藤氏(男性)
2018年5月 弁護士相談1回目:市の無料弁護士相談にて上記状況への対応方法及び少額裁判の準備方法を伺う。担当弁護士 日本太郎氏
2018年6月 同弁護士相談2回目:担当弁護士●●氏
2018年7月 インターネットの質問サイトへ上記状況への対応方法を投稿。現在に至る
ーーーーーーーーー
「訴」自体の書き方は検索したり裁判所の受付嬢(優しそうな人)に聞けば教えてくれます。
また、経験上、文言や感情は不要です。
①給与不払いがある。その証拠は印刷物Aである。
②給与支払いまでの勧告の証拠は印刷物Bである。それは労働基準監督署である。
③上記②の勧告も無視した代表取締役の対応の為、弁護士相談も行った。その証拠は印刷物CとDである。
④入社時から給与の支払いはあったのだが、2018年2月から給与の支払いが滞り始めた時系列の経緯は印刷物Eである。
生活ができない。だから裁判まで起こさざるを得なかった。だから支払うように求める。
という具合でいいでしょう。
ーーーーーーーーーーー
また、給与だけ。なのか精神的苦痛を伴うパワハラもあったのか??
慰謝料も請求するのか??
https://www.bengo4.com/c_5/c_1099/c_1694/b_492739/
なども考えた方がいいと思います。
一度、お住まいの市や区へ電話して無料弁護士相談(1回30分程度)の有無を確認されて相談がいいと思います。
頑張ってください!!^^
経験からアドバイスできることはさせていただきます^^
残念ながら私がそこで働いたのは数日間だけで(突然の電話解雇)、
一度もお給料を頂いたことはありません。
なので銀行にあたりをつけるのはほぼ不可能、事務所から一番近い銀行を選ぶくらいでしょうか。。。
もちろん裁判を起こすとなったら、解雇や解雇後の脅迫についても言及するつもりでいますが、「少額訴訟」に限っては一つの案件しか訴えることができないと理解しています。
訴訟に当たっては裁判所に aminamiさんにアドバイス頂いたように陳述書を提示して
相談にのってもらおうと思っています。
詳細なサンプルありがとうございます。
頑張ってみます!
No.4
- 回答日時:
強制執行。
つまり、当日の判決に「執行文」をつけてもらう。と、言うことですね。その際に差し押さえ対象を指定する必要はありません。強制執行の手続きをするときに必要になります。判決と執行は別の問題です。執行文を付与された判決文なら、会社も無視は出来ないでしょう。会社に支払われるべき、会社の債権である第三債務者からの支払いを差し押さえすることも可能です。(別に裁判を起こす必要がある)とにかく執行文が付いた判決文にしてもらうことが第一段階です。
ありがとうございます。
差し押さえ先は訴訟を起こすときに指定するものと思っていました。
よく考えてみれば判決も出ていないのに、金額を指定することは不可能ですよね。。
もう少し勉強します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
恐らく、ご心配には及びません。
企業相手の強制執行なら、「銀行預金」より「売掛債権の差押え」が一般的です。
すなわち、勤務先の「顧客」に対して、「代金を支払ってはいけない」と言う通知をする訳です。
従い、質問者さんが勤務先の顧客の名前を、何件かでもを知っていれば可能です。
これをされると、勤務先はメチャクチャ困ります。
売ったものの代金の支払いが停止されるほか、会社が抱えているトラブルが、取引先にも知られてしまいますので、信用喪失の恐れなどもあります。
そう言う通知が、何件もの顧客に対し行われたら、会社は破綻しかねません。
だから、仮執行命令付きの判決が出たら、普通は大人しく、耳を揃えて労働債権(未払い賃金)を支払ってくるでしょう。
あるいは、会社側の敗訴が濃厚な状況であれば、訴状が届いた時点で、支払ってきても、全く不思議ではありません。
なお、被告が出頭もせず、答弁書も出さなければ、原告が自動的に勝訴します。
少額訴訟の手続きは、やってみるべき局面かと思います。
No.7
- 回答日時:
相手の債権(銀行口座等)が分からなかったら、
もうここで万策尽きてしまうのでしょうか?
↑
弁護士会照会制度、というのがありますので
講座を調べることが可能です。
弁護士に相談しましょう。
また、労働審判という制度もあります。
ここら辺りも、弁護士に相談してください。
行政の指導も指示も無視したもん得なのでしょうか?
↑
あまりに悪質なら、逮捕もありますよ。
その他にも
「①未払い賃金の支払」
「②遅延損害金の支払」
「③付加金の支払」
などのペナルテーがあります。
①未払い賃金の支払
これについては「支払うべきものをきちんと支払う」ということなので、ペナルティと言えるかどうかは微妙なところです。なお、賃金債権の時効は2年(労働基準法115条)です。裁判になると2年分請求されるケースが多いのはこのためです。
②遅延損害金の支払
意外とダメージが大きいのが遅延損害金です。支払が遅れたことに対する損害金で、利息と同じようなものです。遅延損害金は、使用者が法人の場合、各支払期日を基準にして年6%かかってきます。また退職していた場合には、退職日の翌日からは年14.6%もの損害金が発生します。
③付加金の支払
付加金は、あまり知られていないかもしれませんが、労働基準法114条に定められている特別なペナルティです。これは、労基法違反があったからといって直ちに科されるものではなく、裁判所が事情を考慮して判断します。ただし、付加金は未払い賃金と同額が科せられるので、その経済的損失は大きいものといえます。
ご回答ありがとうございます。
「弁護士会照会制度」知りませんでした。やはり弁護士さんにお願いするとさすが色々とはかどりますね。
今回は請求金額が少額なので、弁護士さんにお願いすると相当足が出てしまうので「少額訴訟」を自力でやってみようと思っていました。
普通の訴訟を含めて、検討してみます。
ありがとうございました。
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早速のご回答ありがとうございます。
今回の事業主もpitpiiさんの場合と同様、おそらく出頭してこないでしょう。
ただ相手が出頭してこない場合は、原告の言い分が通るのかと思っていましたが、
勉強不足でしょうか?
え?
いくつも指定できるんですか?
例えば10万円の債権だったとして、
〇〇銀行に5万円
××銀行に5万円
と指定して、もし××銀行に口座がなかったら5万円しか回収できないものと思っていました。
やってみます。ありがとうございます。
早々のご回答ありがとうございます。
元気づけられるアドバイス、将来に少し光が差した気がします。
数日間の勤務でしたが、何度か電話を取ったので顧客は二件ほど頭に入っています。
ちなみにどこに差し押さえが入っているかどうか、勤務先に知れるのはどのタイミングになりますか?
私も別に差し押さえをしたい訳ではなく、事業主が払ってくれるのが一番良いと思っています。