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体調を崩し働けず前年度の税金が払えない場合滞納した場合どうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • 延滞金ていくらぐらいなんでしょう?

      補足日時:2018/07/18 20:00

A 回答 (3件)

前年度の税金って何ですか。


3月15日が納期限の平成29年分所得税を納めてないのですか。
確定申告はしたのですか。

確定申告はしたけど納税がまだなのと、確定申告もしていないのとでは、ペナルティが違います。

【確定申告はしたけど未納】
・延滞税
(1) 納期限 (3/15) の翌日から2月を経過する日までは、年 2.6% の日割り。
(2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後は、年 8.9% の日割り。
以上の金利は経済動向によって変わることがあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/o …

【確定申告をしていない】
上記の延滞税に加え、
・無申告加算税・・・納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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延滞する期間と


納付額によって算出します。何の税金かにもよります。
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延滞金がついていくよ~

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