
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
入院する際、差額ベッド代が発生する部屋しか無くて仕方なく払うべきかについては、病院側が入院治療が必要と判断した事で入院するのですから、差額ベッド代を払う同意書にサインしなければ支払う必要はありません。
入院を拒否される事も無いです。感染症の個室療養についても、病院側が必要と判断した事なので、差額ベッド代は発生しません。当然、救急や免疫力不全での個室療養も同じです。
差額ベッド代が必要なのは、自分が希望して特別室を選んだ場合のみになります。
厚生労働省がしっかりと定めた事なので大丈夫ですよ!
No.4
- 回答日時:
>そうなったら結局は困る
ん?病院都合なのに、なんで「払いません」と言うことになるの?
払わなくていいのに「払いません」と言うのはおかしいのでは?
>感染怖いから個室ね
患者本人がそう言ったのなら、病院の都合ではありません。
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