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一人の医師が複数の医療期間で同一の患者を診察した場合は再診でしょうか

ある医者がA病院とB病院に勤務していて、普段はA病院で診ている患者を予約の都合で、B病院で診察した場合、その患者が初めてB病院で診察を受ける場合、初診料を算定できるのか、再診料で請求するのか、どちらで請求すればいいか、教えて下さい。
また、ある医者が勤務医で診ていた患者を開業後、初めて自分の診療所で診察した場合、初診料が算定できるのかも併せてご教示、願います。
できればその根拠となる文書などがあればその文書名(診療報酬点数表、または厚労省通達等)も教えてください。

A 回答 (2件)

[通知]診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について



A000 初診料

(1) 特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に、初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の医療機関において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った医療機関において初診料を算定する。


とありますから、質問の事例ではB病院では再診になります。
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診療報酬は、診察した「医師」ではなく、


診察した「病院」によって決まっています。

どんなに名医であろうとも、施設がぼろだったら、
診療報酬は低く、
どんなにヘボ医者であろうとも、施設が立派だったら、
診療報酬は高い。

つまり、医者は誰であろうとも関係ない。
問題は、施設のみです。

なので、初めて診察を受ける「「施設」ならば、
医師が同じでも、初診料を算定できる。
逆に、同じ施設ならば、医師が変わっても、
初診料は算定できない。
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