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いま、高校一年生で将来の夢はJR東日本の鉄道運転士になることです。
そこで本題です!
自分は「てんかん」を持っていて、あと10年で治そうと思ってるんですが「てんかん」持ちだった人が鉄道運転士になるのは難しいですか?

また、入社試験に使われているクレペリン検査でこの方は「てんかん持ち・持っていた」と言う事は分かるんですか?

そして、鉄道会社は定期的に社員の脳波検査をするらしいのですが結果で異常がない場合は現状維持できるんですか?

出来れば鉄道に詳しい方の回答をお願いします。
長文失礼しました。

A 回答 (4件)

質問者さんには申し訳無いですけども、


少なくとも、ワタシは「癲癇」其の物が治癒する事は無いと聞いてます、

症状が出なく成る様な期間が有るらしいですが、
治療や投薬でね、

なので、
交通機関の運転業務に就業するのは極めて困難だとおもいます、
沢山の乗客を乗せるんですから、

尚、クレッペリンテストは癲癇の病歴を見る物ではないですよ、
知能指数を計る物です、

脳波を撮れば、痕跡は出るのではないですかね、
個人的には出て貰わないと困りますね、
何時再発症するか判りませんから、

此は、差別でも区別でも有りませんから念の為に。
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支援学校教員です。



http://epilepsy-info.jp/question/faq10-9/

資格的には、難しいようですね。ただ、ここにも書かれているよう、法律は変わりますから、あなたが高校を卒業する時にもう一度確認しても良いかもしれません。

あと、てんかんは治療可能な疾患です。大人で5年以上、発作がなければ、減薬も可能です。(子どもの場合は、ホルモンバランスの変化で発作が誘発されることもあるので、減薬は勧めません)

服薬しても、発作が抑えられない場合だけ、難治性てんかんとなります。

http://kicho-navi.jp/kraepelin-test/

クレペリン検査についてのサイトです。ご参考までに。
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省令名に誤記。



誤り:動力車操縦車運転免許
正しい:動力車操縦者運転免許

すみません。
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おそらく無理だろう。



鉄道運転士は、
法律上、

鉄道営業法の”動力車操縦車運転免許に関する省令”に定めがあり、
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

(運転免許の取消等)
第六条 地方運輸局長は、運転免許を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、運転免許の取消又は停止をすることができる。
一 動力車の操縦に関する法律若しくはこれに基づく命令又は運転免許に付した条件に違反したとき。
二 別表二の上欄に掲げる項目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合しないこととなつたとき、又はそのおそれが生じたとき。
2 地方運輸局長は、前項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

という規定がある。
てんかんは、長期間、薬を服用することが、症状を抑える唯一の手段だが、過去に事故を起こしたものは、この服薬を忘れていたことが多く、服薬が個人行為であることを考えると、第6条第1項第2号に規定する、別表第2の上欄…が該当する。

別表第2(抜粋)
疾病及び身体機能の障害の有無

心臓疾患、神経及び精神の疾患、眼疾患、運動機能の障害、言語機能の障害その他の動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる疾病又は身体機能の障害がないこと。

ここには、疾病と傷害があるかないか?としか書かれておらず、完治した?寛解した?薬を飲めば大丈夫?などの文言はない。過去に、そういう診断をされると、アウトです。

もちろん、”てんかん”に罹患していることを隠して、就職&免許取得をしようとすれば、虚偽記載で、クビ確定の可能性もあります(会社側に安全配慮義務違反が認められる可能性があるため)。
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