A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
この件はいつも話題になります。
微妙な境目ですが、定義はされています。著作権法(学校その他の教育機関における複製等)
「第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」
ポイントは「授業の過程」かどうか、ということです。
これに関連して詳細が定められています。
http://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/act_article3 …
つまり、授業を担当する者(教員など)が判断する(管理する)ことを条件にしています。
その意味で、文化祭での複製は認められるでしょうが、模擬店は生徒の自主活動であって授業とは認められないとなるでしょう。模擬店を教員が管理していると教員が証明すれば、授業の一環となる場合はあるかもしれませんが、一般には無理です。
どうしても、という場合は、事前に、教員のどなたかに授業の一環であることの証明の責任をとっていただくことです。
さらに、正確な複製でなく、いい加減な表現をすると改変と見なされかねません。その場合は、同一性保持権の侵害として刑事罰の可能性があります。
No. 5さん参照のサイトですが、正しくありません。そもそも著作権法第38条と説明していますが、これは「営利を目的としない上演等」に関する条文で、演劇や音楽についての定めです。キャラクターの複製なら、正しくは著作権法第35条です。
No.5
- 回答日時:
はじめまして
富士通FOMのサイトにつぎのような内容がありました。
人気アニメや漫画のキャラクターの利用について
運動会や学園祭において、人気のアニメや漫画のキャラクターを看板などに描きたいという要望があると思います。この場合、著作権法第35条に基づき、学校活動の一環として著作権者の許可なしに利用することができます。
※ただしこれはあくまで例外処理であり、行事等がおわれば直ちに撤収する必要があります。
学園祭で音楽やキャラクターをつかって良いの?(富士通FOM)
https://directshop.fom.fujitsu.com/shop/html/FKT …
No.4
- 回答日時:
著作権法違反になるのか?ならないのか?
ここで回答を得るのもいいですが
その会社に電話して 事情説明して 問い合わせる
いい社会勉強の機会じゃないですか。
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