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レンタルビデオの上映について

 学校の教員です。週に一度、学校で自由活動の時間があります。その時間に、20人ほどの生徒が、教室で、学校のプロジェクタを利用して映画鑑賞をしたいと言い出しました。
DVDをレンタルビデオ店で借りてきて、みんなで鑑賞するのは著作権に抵触するものでしょうか。もちろん上映料を取るなどの営業行為につながることは致しません。
できれば生徒たちの希望を許可したいのですが、法律遵守は何より大切なことなのでお尋ね致しました。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>著作物の複製ではなく



「著作権に抵触する行為」には「複製」と同列に「無断上映」があります。

なので「複製」は「無断上映」と読み替えて下さい(良く読むと、抵触する行為、つまり、違法になる行為が列挙してありますよ)

>レンタルビデオとしては、また少々違う問題かな。。。と感じます。

著作権法では「レンタル品」も「販売品」も同列に扱われています。

なので「買ったからOK」とか「借りてるからNG」というような違いはありません。

「著作物の入手方法は関係しない」のです。
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著作権法



(学校その他の教育機関における複製等)
第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

自由活動時間中に娯楽目的で上映するのは不可。教育目的で上映するのは可。

念の為、著作権所有者に「授業で教育目的で上映したいが」と確認を。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
著作物の複製ではなくレンタルビデオとしては、また少々違う問題かな。。。と感じます。
お手数おかけし申し訳ありません。

お礼日時:2010/05/29 00:06

法律的に問題があります。

レンタルビデオ店で借りても、生徒やあなたの所有物であっても、基本的には、テロップが出るように、家庭での上映を原則としての利用です。DVD会社に問い合わせれば、適切な対価で、学校の負担で上映できるはずです。参考資料で、部分的にストリーが分からない程度にしても、出典表示の義務があります。学校で、許可なく上映の出来るのは、かなり古い映画で、パブリック・ドメインになっているものだけです。パソコンのソフトなどとは、扱いがかなり違います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。「家庭での上映」というあの文言は、どのような法的根拠に則っているのかなぁと不思議に思うことがあります。駐車場に「無断駐車1万円」とありますが、法的根拠はないと聞いたことがあります。。。難しいですね。

お礼日時:2010/05/28 23:55

授業で見せる分には何も問題無いと思いますが、それでも心配なら、最初のタイトルと最後の出演者の所はカットしたらどうですか?どうせ誰も見ないんだし、これならば、堂々と上映しても問題有りません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうであると良いのですが。。。この問題に関してはいろいろな意見を言われる方が多く、やはり、法的な根拠が必要なのかな~なんて思っています。ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/28 23:50

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