電子書籍の厳選無料作品が豊富!

全くの知識無しなのでカテ違いやおかしな質問文になっていたらすいません、よろしくお願いします。

現在二人目妊娠中で予定月が31年1月中旬(予定帝王切開なので前後する場合有)
上の子が保育園年長児です。
予定日辺りに出産をしたとして、産後休業(8週)して終了後2週間程で園の卒園式があります。

色々な方のブログや他のサイトを見ていたら、

◆卒園まで1ヶ月とかだと福祉の観点から在籍を認めてくれることもある。
◆産後休業(8週)を2ヶ月延長した
◆園や市の待機児童数によって変わる
◆園長に直談判(相談)
◆就労予定証明書だけで通る

等々、書かれてるのを読みました。
ちなみに、住んでいる自治体では育児休業取得時のみ3歳以上の児童であれば保育継続可となっていました。(只、2015年度表記)
待機児童については通ってる園は定員割れしている状況でした。(2018年度)
流産経験もあるし安定期までまだ2週間程あるので園(担任には話してある)には話してありません。

市の保育課に問い合わせてみたら、産後休業の終わった月の月末までは保育可能ですと言われました。
(年長児だから特例措置みたいな事があるのかは聞き忘れてしまいました。)
計算したら1月4日前に出産した場合は産後休業が2月末で終わりになってしまうので、育休申請をしないと退園なのかなと。
予定帝王切開なので、事前に日付を決めると思われますが病院の都合や、もし1月4日以前に陣痛が来たら…とか考えると育休申請も考えておきたいです。

前降りが長くなってしまったのですが…育休申請について質問です。
個人経営のコンビ二にてパートをしています。
(継続年数12年、今は基本的に週5で1日3,4時間勤務)
産前休業は取らずギリギリまで働くつもりでいます。(ただ妊娠糖尿病予備軍&高血圧もあるので、わからないですが…)

育児休業についてオーナーに確認したところ、
30年近くやってるけど、今まで取得した人も居ないから全く概要が分からない。(1人目も同じ職場で産んだのですが私も当時は育休自体頭になく、2歳で園に入れた時点で復帰しました。)
署名,捺印はするけど、書類とかは?自分で用意するもんなの?会社が用意するの?また調べてから教えてと言われました。
私も全くの無知なので色々調べてみたんですが、育児休業給付金の申請は沢山出てきたのですが、いまいち分からなくて…。

育児休業給付金(これはそもそも雇用保険に加入してなければ出ないのですよね?) は要らないのですが、
もし、保育園を退園しなくていけなくなってしまった場合、卒園2週間前なんて可哀想だなと思い、育休申請だけはしたいのですが、どのような手順を踏めば良いのでしょうか?(2人目を園に入れたら復帰するつもりです。)

わかりづらい質問ですいません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

色々な制度が絡み合うと思うので、簡単に書かせていただきます。



育児休業は法令等で、あなた方労働者の権利と雇用主であるオーナー側の義務として、あなた方労働者へ与えるようになっているはずです。
しかし、雇用する側もそのような制度の勉強をし切れないことも多いのも事実です。

雇用主としては、育児休業を認めるぐらいであれば、辞めてもらって、代わりの人を採用したいという面があります。
育児休業給付金は、あくまでも、働きたいのに働けない人のための失業給付に似た給付ですから、雇用主へのメリットは薄いのです。
メリットとしては、育児休業を認め、給付を国が出してくれ、復帰できるようになったら仕事をすでに教えてある人が戻ってきてくれる可能性が高いというぐらいです。ですので、休業ですので、在籍し、復帰が前提です。しかし、あなたが休業することであなたが行っていた労働力が減るわけですから雇用主は新たに採用しなければならないかもしれません。しかし、あなたが復帰するとなれば、新たに採用した人を首切れるわけではないのです。

そのオーナーに相談し、顧問の社会保険労務士の先生がいれば、相談などに乗ってくれるように紹介してもらいましょう。チェーン店などであれば、用意があるやもしれません。

このように書くのは、育児休業などまで用意できる雇用主は大手以外では難しく、それでも国は制度を作ったということで、中小零細企業の労働者にも使わせようとしています。そのため、正しく制度を作り、法令や国の方針に沿った対応を行う雇用主に対して、助成金や補助金を出すようなものもあります。
助成金などがあれば、雇用主も後見されてきた従業員のためという格好もよく、対応しやすいことでしょう。この手の助成金や補助金はいろいろあり、さらに毎年改正や廃止、新設などがあるので、プロでなければ追いかけられません。そして、そのプロが社会保険労務士なのです。税理士は畑違いなので注意してください。社会保険労務士であれば労使関係の制度設計・雇用保険の給付である育児休業給付金・雇用維持等のための助成金申請などを取り扱うことでしょう。ただ弁護士に刑事事件専門とかあるように、社会保険労務士にも得意とする分野があり、すべての社会保険労務士が対応できるわけではありません。

私は雇用主側として手続き経験があります。雇用保険加入しているパート主婦がいたのですが、実際に妊娠し相談がありました。それまで特段の制度も準備していませんでしたが、あわてて調べ、制度を作りつつ、助成金などの申請の準備もしました。
結果、その一人の為の手続きで、会社は100万円近くの助成金や補助金を得ましたよ。複数の助成金と補助金を申請しましたが、一連の流れで100万円近く得ましたので、悪い話ばかりではありませんでした。そして、そのパート主婦も休業中もある程度の補償を得られ、さらには保育園などへの入所にも復帰前提で申請できたようです。さらに同じパート主婦の二人目、三人目の出産の際にもその時々の制度を調べて申請したものです。
国としては制度を作成させて、実績をあげさせたいので、初回と2回名以降では助成金の金額も意味合いも変わりましたが、3人合計で200万円以上貰えたと思います。
あなたと同様の従業員が出れば出るほど、一つの準備で、何回もおいしい助成金が得られるのが会社かもしれません。
ただ、すでに書きましたように休業中の労働力をフォローできないと厳しい部分もあるのは事実です。

助成金などの申請では、社会保険労務士などの専門家も成功報酬のところもあります。私は独学で行いましたが、労力を考えれば、何割か取られても楽できるのであれば、プロに任せてもありでしょう。
あなた一人でオーナーさんのやる気を出させることは難しいと思いますので、社会保険労務士からたきつけてもらえるように相談するのがありでしょう。
    • good
    • 0

育児休業給付金は関係ないなら、事業主が育児休業ですよ、と認めて市の就業証明書に育児休業中ですとか(多分書く欄がある)書けば問題ないです。


市役所でこの辺りの日程で育児休業に入るんですが、と言えばそれ用の書類をくれるのではないでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!