A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
警察へ被害届を出しても、お子さんであれば家庭の問題として警察は手を引くことでしょう。
そもそも、そのような息子がいる家は、息子の手を出せる範囲に現金を置いておくのもおかしいです。
いくら金庫と言えどもです。
金庫のカギを常に持ち歩いていたとしても、どんなことが起こるかなんてわからないのですからね。
預金口座を使うとか、貸金庫を使うとか、息子を追い出すかなど考えるべきでしょう。
それだけの現金をとなると、ご商売などをされているのでしょうかね?
ぜんぶとはいかなくても、釣り専用の一部を除き、売上金は毎日のように銀行などへ入れるべきでしょう。
夜間休日の金庫などもあるのですからね。
暗証番号のようなタイプでも、知らずに見られているとか、家族などであれば見透かされることもあるわけですから、外部の組織を使わないといけないでしょう。
法人のお金などであれば、被害届などを出すことで刑事罰などを与え、最悪刑務所や少年院を利用できるのかもしれません。
おいくつのお子さんかわかりませんがそれだけの大金をくすねるぐらいですからそれなりの年齢でしょう。
あなた方ではそのようなお子さんに育ててしまったわけですから、お子さんを変えることはまず難しいことでしょう。
刑務所その他でお子さんを徹底的に変えるしかないでしょう。そして、心を鬼にして、お子さんを独立させることも大事です。
No.3
- 回答日時:
息子が犯人なら、犯罪にはなりますが、
免除という刑になります。
だからそんな犯罪は、警察も相手にしない
でしょう。
勿論、息子じゃなくて、外部だったら立派な
犯罪ですが。
No.1
- 回答日時:
刑法第二百三十五条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪に当たりますが逮捕起訴して刑が言い渡されても
第244条第一項の規定により刑が免除されますので
実際には逮捕されないようです。
第二百四十四条
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
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