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20年前に借金で、貸金業者から裁判所を通して支払督促が届きました。

答弁書に時効の援用と主張し裁判に提出しました。

しかし、裁判所からは音沙汰なしで、通知がきません。

裁判所に電話したところ、答弁書は届いているようです。

裁判所からの出廷日が近づいているのですが、

このまま、放っておいても良いものなのでしょうか?

20年間、内容証明で請求されたこともありませんし、

間違いなく、時効になります。

あとで、支払い命令などこないでしょうか?

A 回答 (4件)

疑問があるなら、電話したその時に書記官に尋ねれば良かったのにと思うのですが。


と言いますか、今からでも電話して聞けばいいと思います。こんな三文サイトで質問するより間違いないですよ。

さて、正直話がよく分かりませんが、こういうことですかね?

1.支払督促の申立てがあり裁判所から支払督促が送られてきた(支払督促って書いてありますから支払督促の申立てがあったんでしょうねぇ)。
2.督促異議を申し立てて、訴訟に移行した(答弁書を出すってことは訴訟になってるはずですから適法な督促異議の申立てもあったはずですねぇ)。
3.第一回口頭弁論期日の呼出状などが送られてきた(出廷日ってことは期日指定があったってことですからねぇ)。
4.答弁書を裁判所に出した。←今ココ。
5.近々、第一回口頭弁論期日。

であれば、差し当たって期日まで手続き的には何もすることはありません。
期日に出頭して、「陳述しますか?」という裁判長の問いに「陳述します」と答えれば時効の援用を主張したことになります。
【第一回口頭弁論期日であれば】、出頭しなくても、答弁書記載の内容を陳述したものと扱われるので答弁書に書いてある以上は時効の援用を主張したことになります。最初の期日は、被告の都合を聞かずに裁判所が勝手に決めるので、被告に出頭を強制するのは酷ですから欠席しても心証には影響なんてしません。

>あとで、支払い命令などこないでしょうか?

【上の推測が正しいとすれば】、「あとで」も何も話はまだ始まったばかりでしょう。
相手がどういう主張をしているのかとか事情がさっぱりわからんので確定的なことなど何一つ言えませんが。

ちなみに20年も前の債権を請求してくる場合、ダメもとで支払督促を申し立てて異議申立てにより訴訟に移行したら訴えを取り下げるか請求を放棄する腹積もりなんてのはよくある話です。ですから、取下げについて何も言ってこないのであれば、最初の期日で請求を放棄するという可能性がないではありません。ま、あくまでただの可能性ですが。
ところで内容証明郵便で請求されていようがいまいが催告に過ぎないことに変わりはないので、それが時効完成前であり、かつ、支払督促の申立ての6カ月前以内でなければ時効完成には影響しません。
時効完成後の催告は無意味です。催告後6カ月以内に訴え提起等の手段をとっていない場合も時効との関係では当該催告は無意味です。
なお、世の中勘違いしている人が少なくありませんが、内容証明郵便に限らず、極端な話、口頭であっても実体法上は催告としての効力はあります。内容証明郵便であればいつ催告を行ったかが確実に証明できるという証明力の問題にすぎません。

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余談。
OKWaveでも同じ質問しているようですが、ロクな回答がないというかロクでもない回答がありますね。特にfuji何某とかいう奴のANo.5とか長々書いてるけど間違いだらけじゃん。他の回答もアレだけど。
ざっと羅列してみますか。

・棄却された?棄却ってのは判決の内容だから、口頭弁論期日なしに棄却はあり得ない。
・相手が取り下げた?それなら通知が来る。
・時効になってないかもしれない?実体法上はともかく、訴訟法上は、裁判所が判断することなのだから、判決が出てない以上は確かに【訴訟法上は】なってない。しかし、それを決めるのがこれからの手続きだろうが。
・答弁書ってことは第一回口頭弁論期日前なんだから、最初の期日は欠席しても陳述擬制がある。よって、出廷して「陳述します」と言う必要はない。
・督促手続きで請求が確定とか意味不明な主張をどこの馬鹿がするのかね?被告が忘れていようがそんなことはどうでもいいんだよ。仮執行宣言付き支払督促が確定しているなら、そもそも確定判決があるのと同じなんだから直ちに執行手続きをとればいいのであって、改めて確定判決を得る必要はない。そうでないなら、時効完成前に支払督促を申し立てることで当該申立てそれ自体によって時効を中断しているのでない限り、時効との関係では何の意味もない。
・債務の不存在確認訴訟の反訴を提起する?給付の訴えの棄却判決には請求権の不存在の確認判決としての既判力がある。つまり、当該請求権についての債務不存在確認訴訟の認容判決と同じ効力がある。よって、最判平成16年3月25日に従えば本訴請求にかかる債務についての不存在確認の反訴は確認の利益がなく却下だ。確かに時効消滅という棄却理由そのものには既判力は生じないが、理由が時効であれ何であれ、請求権が存在しないということに既判力が生じるんだからそれで十分だ。「訴えてもすぐ時効消滅の抗弁が出て負ける」とか言ってるが、そもそも時効が完成したという事実に既判力が生じない限り、後訴で時効の抗弁が認められない可能性がある。だから、請求権自体が存在しないという確認判決の【主文の】既判力の問題でしかない。
・書き方で変わる?答弁書で時効の援用を主張すれば、それを相手方が了知すれば、時効援用の効力は生じる。形式論として裁判所に対して申し立てていたって同じだ。相殺とは根本的に違うんだよ。相殺が判決理由中の判断でも既判力が及ぶのは、相殺にかかる反対債権自体が独立の訴訟物となり得る権利であり、単なる抗弁事由ではなく、実質において相殺の抗弁は反対債権の請求に等しいからだ。これに既判力を認めないと、相殺の主張にかかる反対債権の二重請求が可能になるからだ。しかし、援用は実体法上の時効の要件の一つであり、かつ、訴訟法上の請求に対する抗弁事由に過ぎない。これに既判力を認めなくても、何ら不都合はない。

まったくやれやれだな。

以上
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この回答へのお礼

わかり易く色々と教えていただき本当に有難うございます。

無事、解決いたしました。

本当に有難うございました。

お礼日時:2018/08/04 00:26

この文章オカシイ !!


「裁判所からは音沙汰なしで、通知がきません。」
と言っておきながら
「裁判所からの出廷日が近づいているのです」
と言っています。
どちらですか ?
適法な「督促異議の申し立て」をしてないのではありませんか ?
そうだとすると、仮執行宣言により強制執行も考えられます。
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裁判所の出廷


無視してはダメですよね
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次が第一回口頭弁論で出廷なら、1回目は行かなくても何とかなるけど、2度目はいかないとまずい。


心証を考えたら、1回目も出廷したほうがいいです。
出廷日までは何にもいわれませんよ。
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