プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
私の身内のことで質問させていただきます。
結婚しているのですが、現在は取り立てから免れるためか夫に借金があり妻の苗字になっています(結婚時に妻の苗字で戸籍を作っています。)
借金がなくなった時点で、戸籍を夫の苗字に変更するとのことなのですが、苗字の変更は可能なのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 こんにちは。

以前仕事で戸籍事務をしていましたので、思い出しながら書かせていただきます。

 思いつく方法は2つです。

(1)奥さんがご主人のご両親(祖父母でもいいです)と養子縁組をすればいいです。そうすれば,ご主人の親御さんの苗字で奥さんの戸籍が作られます。そこに、ご主人が入籍届を出して入籍されればいいです。(この場合、戸籍の筆頭者は奥さんになります)
(2)これは余りお勧めできませんが、いったん離婚届を出し、ご主人が旧姓に戻った後、再度婚姻届を出して、ご主人を筆頭者とする戸籍を作られればいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
養子縁組という方法もあるのですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2004/10/31 15:35

一度離婚→夫旧姓に戻る→すぐに再婚→(元)夫の姓を名乗る。



離婚した相手と再婚する際には、再婚禁止期間がありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
再婚禁止期間がないことも大変勉強になりました。

お礼日時:2004/10/31 15:36

一度離婚して、旧姓に戻ってから、もう一度結婚すればOKです。

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この回答へのお礼

そういう方法は思いつきませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/31 15:33

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