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国民年金の未納分で納付期限は「納付対象月の翌月末」ですよね?それを過ぎた場合はどうなりますか?
まだ使用期限が切れてない納付書で払えますか?

それともまた新しく催促状がきますか?

質問者からの補足コメント

  • 来るならどういったものが来るんですか?

      補足日時:2018/08/01 21:33

A 回答 (2件)

国民年金の保険料の納付期限(支払期限)は、翌月の末日です。


例えば、2018年8月分の保険料は、2018年9月30日までに納めなければならないことになります。
しかし、その末日が土曜・日曜・祝休日のときは、直後の月の最初の平日になります。

2018年9月30日は日曜なので、2018年8月分の保険料は2018年10月1日(月曜)までに納めます。

納付期限を過ぎても、そこから2年以内であれば、国は、保険料を徴収する義務があります。
法令で、保険料の徴収に関しては2年で時効になる、と定められているためです。
但し、納められる経済能力があるのに意図的に納めない、というような悪質な例のときには、時効を止めて、強制徴収や財産の差押などの強硬手段がとられます。税金と同じように見なす決まりもあるからです。

言い替えると、納付期限(使用期限)が過ぎていても、2年以内であれば、保険料を納められます。
2018年8月分の保険料で言えば、2020年9月30日(水曜)までならば納付可能ということになります。
これは、納付書では使用期限として示されています。

つまり、納付書には、納付期限と使用期限とが示されています。
要は「使用期限が切れていない納付書であれば、まだ保険料を納めることができる」というわけです。
https://nenkin-hakase.com/archives/218 を参照してみて下さい。

一方、納付期限(紛らわしいのですが「使用期限」ではありません)を過ぎてしまうと、法令上はあくまでも未納として取り扱われますから、督促の対象になってしまいます。
そのため、第1段階として、電話での保険料納付の勧奨がなされたり、特別催告状というものが郵送されたりします(一種の警告だと思って下さい。)。
こちらについては、http://www.nenkinbox.com/minou を参照してみて下さい。

特別催告状は、その警告の強さの順に、封筒の色が青色・黄色・ピンク色の順に変わってゆきます。
書かれている文面だけをそのまま読むと、世帯主ともども強制徴収や差押などの対象になりますよ、などと、かなり怖いことが記されています(法令上、世帯主や配偶者には連帯納付責任の義務があるからです。)。
ですが、実際には、「特別催告状が届けられているうちに納付するなり、免除などを申請して下さい」という意味を持っています。

ということで、納付期限が過ぎていてもまだ使用期限が切れていない納付書があるなら、特別催告状が届いたか届いていないかにかかわらず、速やかに、保険料を納付して下さい。
また、経済的な事情などで納付が困難な場合には、放置・無視するのではなく、必ず、免除など(全部免除、一部免除、納付猶予)を申請しましょう。
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>まだ使用期限が切れてない納付書で払えますか?


払えます。

>それともまた新しく催促状がきますか?
来ます。
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