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会社の休みについて疑問があります。

うちの会社では月8回のお休みがあり、不定期に取得することができます。
そのうち半分が公休、つまり有給はこちらが使用する意思がなくとも自動的に約4日は消費されていってしまいます。
今回上司から、忙しい月だとも思うし今月は1日休みを減らしてほしいと言われました。
休みが減ったからと言って、来月以降に消化することも認められず、お給料もほぼ変わらないと思います。
正直、忙しい人は1日2日お休みが減ることはざらで、反論するのも難しい状況ではあります。
ですが、有給が1日取得できなかった場合、来月ですら消化出来ないというのはおかしくないでしょうか?
上司と一度話し合うことになっているのですが、今後のためにも有給、公休のルール感を法のルールにのっとり、確かめてみるべきでしょうか?
無知でお恥ずかしい限りですが、アドバイスいただけますと幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 皆様大変細かにご丁寧に、ありがとうございます。
    自分の知識のなさ、考えのなさを実感しております。
    ちなみに毎日の労働時間は10.5時間、うち1時間は休憩、1時間は見込み残業となっております。この中で私は4年目で、月手取り18万円ほどのお給料をいただいています。

      補足日時:2018/08/04 16:01

A 回答 (3件)

>有給が1日取得できなかった場合、来月ですら消化出来ないというのはおかしくないでしょうか?



いやいや…おかしいのはそこでは無いですよ。

>月8回のお休みがあり・・・そのうち半分が公休・・・自動的に約4日は消費されていってしまいます。

おかしいのここ!

公休(法定休日)が週1日というのは何処も同じだと思いますが、休日とする日を有給休暇とするシステムがおかしいと思います。

有給休暇の付与がづいう規定になっているのかわかりませんが、通常なら入社から半年後に10日付与されますが、出社日から少なくとも24日、半年ごとに24日付与されなければ有給休暇の日数が足りません。


仮に有給休暇の付与日数が毎月4日取れる分だけあるとしましょう!

会社は有給休暇の計画的付与…つまりは日を指定して有給休暇を消化させることが出来ます。
そういう部分では会社のやっている事はおかしな事ではありません。
但し、少なくとも5日は従業員が自由に使える様にする義務は有ります。


次に、毎月4日(年48日)使えるだけの有給休暇が付与されているという事は、半分以上は会社独自の優遇処置になります。

ですから、毎月3日しか有給休暇が無かったとしても年間で36日の有給休暇を消化している訳ですから、消滅したとしても法定以上の有給休暇があるので問題は無いと思います。


有給休暇は休んでも給料が減らない!逆に言えば、有給休暇を消化しなくても給料が変わらない!という事ですから、「お給料もほぼ変わらない」というのは当然の事だと思います。


上記のように部分的に検証をすれば、おかしなところは自由に使える有給休暇が無い!という部分になります。


労働日数(年間労働時間)の問題や、法定時間外労働の割増賃金の問題など細かく検証する必要がある部分は多々ありますが、会社の規則等も含めて検証しない事には何とも言えません。
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労働基準法 休暇や有給休暇についての部分だけでも


本を読み労働基準法に適合しているか 違法労働に当たらないかを確認して下さい。

月の休暇8日 内4日は、有給使用では、月休暇4日でX12か月=年間休日48日
有給休暇も 4日X12か月取れば 48日 そんなに有給休暇を貰えるのですか?
入社念に10日授与 1年経過で+1日で 11日もらえる 最大 年間20日授与
蓄積保有有給に数は、最大40日までなどが 有給の一般的です。

月に4日しか休暇が無い時点で 月の労働日数が26~27日 一日の労働時間が身近掛ければ 違反でないですが 労働時間 7時間以上では、労働基準法違反な会社では?

月に4日も強制有給に使わせることも おかしいです。あり得ません。
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何かおかしいでしょ。


月4日は、有給が計画的付与がされていると。
年間に、計画的付与のための有給休暇が48日に、自由に取れる有給休暇が何日かあるわけですか???

就業規則をよく読みなおしてみてください。



以下に厚生労働省作成の、有給休暇ハンドブックのURLを記しますね。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
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