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No.2
- 回答日時:
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11.html
犯罪被害者保護の為の制度があります。
一部抜粋。
被害者ホットライン
被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問合せを行えるように,専用電話として「被害者ホットライン」を全国の地方検察庁等に設けています。「被害者ホットライン」は,電話だけでなく,ファックスでの利用も可能となっています。夜間や休日の場合でも留守番電話やファックスでの利用が可能となっていますので,ご利用ください。
損害賠償命令制度。
A 損害賠償命令制度は,刑事裁判の起訴状に記載された犯罪事実に基づいて,その犯罪によって生じた損害の賠償を請求するものです。申立てを受けた刑事裁判所は,刑事事件について有罪の判決があった後,刑事裁判の訴訟記録を証拠として取り調べ,原則として4回以内の審理期日で審理を終わらせて損害賠償命令の申立てについて決定をします。この決定に対して,当事者のいずれかから異議の申立てがあったときは,通常の民事訴訟の手続に移ります(この場合でも審理に必要な刑事裁判の訴訟記録が民事の裁判所に送付されます。)。
このように,損害賠償命令制度は
(1) 刑事手続の成果を利用するため,被害者やご遺族等の方々による被害の事実の立証がしやすく,基本的に損害の賠償額を中心とした審理をすることになるので,簡易迅速に手続を進めることができる
(2) 申立手数料が2,000円であるなど利用しやすい
(3) 通常の民事訴訟の手続に移った場合でも,訴訟記録をコピーして民事の裁判所に提出する手間が省ける
など,被害者やご遺族等の方々の損害賠償請求に関する労力を軽減する仕組みになっています。
犯罪被害者保護の為の制度があります。
一部抜粋。
被害者ホットライン
被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問合せを行えるように,専用電話として「被害者ホットライン」を全国の地方検察庁等に設けています。「被害者ホットライン」は,電話だけでなく,ファックスでの利用も可能となっています。夜間や休日の場合でも留守番電話やファックスでの利用が可能となっていますので,ご利用ください。
損害賠償命令制度。
A 損害賠償命令制度は,刑事裁判の起訴状に記載された犯罪事実に基づいて,その犯罪によって生じた損害の賠償を請求するものです。申立てを受けた刑事裁判所は,刑事事件について有罪の判決があった後,刑事裁判の訴訟記録を証拠として取り調べ,原則として4回以内の審理期日で審理を終わらせて損害賠償命令の申立てについて決定をします。この決定に対して,当事者のいずれかから異議の申立てがあったときは,通常の民事訴訟の手続に移ります(この場合でも審理に必要な刑事裁判の訴訟記録が民事の裁判所に送付されます。)。
このように,損害賠償命令制度は
(1) 刑事手続の成果を利用するため,被害者やご遺族等の方々による被害の事実の立証がしやすく,基本的に損害の賠償額を中心とした審理をすることになるので,簡易迅速に手続を進めることができる
(2) 申立手数料が2,000円であるなど利用しやすい
(3) 通常の民事訴訟の手続に移った場合でも,訴訟記録をコピーして民事の裁判所に提出する手間が省ける
など,被害者やご遺族等の方々の損害賠償請求に関する労力を軽減する仕組みになっています。
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