「平成」を感じるもの

【大学での研究について】
先日、大学から講義の依頼を受けたものです。職場の所属長に同意書を送ったのでサインをもらって提出をしてほしい旨の連絡があったので、所属長に報告をしました。
その際、所属長からは「職場の内容を扱っていないからダメ。扱っていたとしてもどのような内容か見てから講義していいかどうか決める」と言われました。
所属長には
・職場の内容を扱っているわけではないので、逆に職場に迷惑をかけることにはならない。
・その日(講義の日)は仕事が休みなので、職場に迷惑をかけることもない。
と伝えましたが、所属長は「ダメ」と言い、加えて「学会発表であっても、発表していいかどうかは、発表資料を確認してから考えて、許可するかどうか決める。」とのことでした。

憲法23条の学問の自由は
・研究の自由
・研究発表の自由
・教授の自由
と保障されているはずです。
職場の情報を使用するのであれば、倫理上で許可を得ておかなければならないのは承知しておりますが、そうではないのに私の研究に介入し、研究を行ってもいいか否かを判断するというのはどうも納得できないです。
もし、所属長の言っていることが間違っているということや私個人の研究は自由に行えるということを証明できる法律や過去の事例があればご教授お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 講義は私の仕事が休みの日でした。
    そして、私が知りたいのは研究が他者によって研究ができるできないを決められるということは問題ではないかということです。

      補足日時:2018/08/12 22:18

A 回答 (8件)

某国立大学の教員していた者です。

法的なことはわかりません。
 さて,大学側から非常勤講師を依頼したのは,あなたの業務上の成果(既発表)を講義することによって学生さんがいい刺激・知識を得ると考えたからでしょう。そうでないと今は大学で非常勤講師の許可は出ません。また,私企業の方なので(国家公務員ではないので),説得力のある理由を強く主張しない限り,通勤費用や謝金が大学から出ますので,職場の方の許可を得る理由の一つはそこにもあろうかと想像します。さて,ご質問では「講義を依頼」されたにもかかわらず,文面からはご質問者が自分の「研究活動」としてその講義を捉えているところに非常に違和感があります。ご質問者は非常勤講師を依頼されたことを「私の(個人的な自発的な)研究」と捉えている点のことです。非常勤講師の依頼は研究補助の依頼ではなく,またご質問者の個人的な研究を依頼したものでもありません。目的は上述した通りの学生さんへの教育です。教育と研究は,このような非常勤講師の場合は厳密に区別すべきです。
 となると,ご所属の会社にとっては,種々の制約から,既発表の成果の講義しかできないのは当然であり,所属長のご心配は大学側としても完全に理解できます。非常勤講師に依頼している講義はその講師の個人的な学会発表では無いと思います。その講師が業務上これまでに得た魅力的な知識や成果を講義することが非常勤講師のお仕事です。その部分の許可があれば講義はできますが,ご質問者個人が研究目的で講義をするのであれば,それは大学が求めているものでもないし,もしそうなら所属長のさらなる許可が必要なのは当然かと想像します。あるいは卒論や修論の指導まで依頼されたのでしょうか? それは非常勤講師の役目ではありません。日本の大学にはそういった職(ポスドク的な職)は一般には無いですが,もし学部あるいは大学院の研究員として大学で仕事をするのであれば,研究員として,あるいは共同研究者として私企業の窓口として,企業ときちんとした契約を結べば学生の指導のお手伝いはできます。その場合は,確実に,職場長の許可と契約書が必要だと(経験上)思います。
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No.7です。

ひとこと書き忘れました。

最後の文

>そうではなく、「研究の自由」を実現し、会社の業務とは別に「大学での講義」を実施したいと思ったら、会社を辞職し、会社との「労働契約」を解消して「自由な個人」の資格になる必要があります。

に加えて、下記も追加してください。

もし、あなたが「自由な個人の資格」になって企業の活動と無関係になったとたんに、大学があなたに「講義」を依頼して来た理由も消滅するものと思います。あくまで「企業活動を行っているあなた」だから依頼が来ているのです。そこを誤解なく。
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あなたと会社との間の労働契約書が、どのような内容になっているのかによります。


通常は「副業の禁止」や、業務上知り得たことを会社の同意なしに社外に公表することを禁止するなどの規定があるのではないかと思います。あるいは、労働契約書に直接かかれていなくとも、そこで遵守を義務付けられている「職務規定」や「機密保持規定」かもしれません。いずれにせよ、あなたと会社との契約の中に、そういった条項があるはずです。

おそらく、所属長が言っているのは、「大学での講義」は副業ではなく業務の一環としてなされる必要があり、そこで公表する内容には会社の同意が必要だ、という「労働契約」に基づくものだと思います。
これは「学問」「研究」ではなくて「企業活動」としての位置づけです。あなたが「大学での講義」ができるのは、企業での活動を通じて知り得た内容があるからとみなされます。それは「知的財産」として所有権は会社にあります。

そうではなく、「研究の自由」を実現し、会社の業務とは別に「大学での講義」を実施したいと思ったら、会社を辞職し、会社との「労働契約」を解消して「自由な個人」の資格になる必要があります。
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Yonakikkoです


 No.4で「業務と関係のない研究を勤務時間以内」は「業務と関係のない研究を勤務時間以外」の間違いでした。申し訳ございません。
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再度Yonakikkoです。



 ご質問なさる時、最初から「講義は私の仕事が休みの日」を明記するべきです。このことは、ご質問の内容からは回答者にはわかりません。

 あなたが、職場でどのようなお仕事をし、あなたはどのような内容の研究と言っているのでしょうか。
 業務と関係のない研究を勤務時間以内ならしてもよいとは一概には言えません。真剣に研究をしよと思えば業務中も研究の事が頭から離れなく業務に影響することは充分考えられます。

 「研究が他者によって研究ができるできないを決められるということは問題ではないか・・・」
 これは就職していない人なら研究を自由にできますが、就職している場合は上司が認めないのであれば業務時間外でも問題はあります。

 私は、あなたが大学で講義をすること、研究をすることは悪いとは言っていません。
 上述したようなことが考えられるから、上司のおっしゃることは間違っていないと考えます。
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ここで問題となっているのは、職場のコンプライアンスの問題と、兼業許可の問題でしょう。


仕事が休みの日であっても、あなたは所属先である職場の肩書きを背負って、講義したり学会発表したりするわけですから、職場として「ノーチェックで認める」わけにはいかないでしょう。
たとえ有休を使うのだとしても、大学での講義や研究発表をする場合、今の所属先と完全に切り離してやることは事実上無理でしょう。その講義も、所属長の同意が必要と言うことは、「その所属先の一員として」のあなたに依頼が言ったとも言えますから。
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「職場の内容を扱っていないからダメ。

扱っていたとしてもどのような内容か見てから講義していいかどうか決める」

 講義をするとき、あなたは職場を離れなければなりません。職場とは関係がない内容での講義であれば有給休暇をとらなければならないと所属長は考えているのではないでしょうか。
 あなたは職場で働いてお給料をもらっているのですから学問の自由ということとは違うのではないでしょうか。
 職場とは関係がないことであれば、考えようによっては単なる趣味で職場を離れるのと同じようなことではないでしょうか。
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学問の自由、研究の自由は保障されていても、


教育の自由までは保障されていない。
大学の教育のレベルを保つためにチェックが入るのは極めて当然のこと。
でないと不法行為の教唆でさえ許される無法地帯になってしまう。

大学には全国一律の教養過程というものがある。
そこでは文科省の示した教育課程にしたがって教育が行われているの。
そのあたりをよくよく追究してみるとよい。
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