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徳島市にて、路上にて大人数で阿波踊りを行ったそうですが、往来妨害罪という犯罪を起こしていると自覚しているのでしょうか?

無許可で行っていると思われるので、複合罪として裁かれると思うのですが。

A 回答 (9件)

本来阿波踊りは通りで随時適当に踊っていて、それは認められています。


今回それを大人数でやっただけですから、罪にはならないでしょう。
あくまでも金儲けというか赤字を削減する手法の一つとして踊りを分散しよう、だから総踊りは不可って言っているだけなので、犯罪とは別の問題だと思います。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

>本来阿波踊りは通りで随時適当に踊っていて、それは認められています。
そうだったのですか。勉強になりました。

お礼日時:2018/08/14 22:05

威力業務妨害にはならないが、今年市長が議会で中止を促した訳、それは主催者側の観光協会が破綻してしまった為と安全面の為と議会で発表した為です他にも警備の予算について多額の予算も掛かってしまう事も判断の1つらしいです。

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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

>安全面の為
これが気になっていたのですが、そういったこともなく無事に終わって良かったです。

お礼日時:2018/08/16 01:05

せいぜい厳重注意。


再犯なら分からないがな。

どっちも大人げない
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

初犯だから注意程度なのですか。ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/14 22:10

一応 踊りの会場で踊ってますから 道交法違反ではないでしょう。


せいぜい 市長の命令に違反しということで 秩序罰としての過料かな
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

会場で踊っているのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/14 22:08

指定場所以外での総踊り強行ということでしょ。



市が一方的にこれまでの指定場所をダメとして、別の場所を指定したのです。

懲役などとんでもない。

厳重注意で終わりでしょう。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

責任者への厳重注意となると、理事長になるのでしょうか。

お礼日時:2018/08/14 22:08

阿波踊り期間中は、指定された場所以外で踊ることは禁止されていません。



関東人の考えは、許可されたところで踊る。
関西人の考えは、禁止されていないところで踊る、です。

そもそも金儲け主義の御都合で開催され、有料観覧席前でのみ踊れ、他の場所は自制しろ、なので、その移動中の指定道路で、何千人が踊ろうが、犯罪でも道路往来妨害罪でも何でもなしです。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

>有料観覧席前でのみ踊れ、他の場所は自制しろ
そういった背景があったのですか。

お礼日時:2018/08/14 22:07

先程のニュースで、市長が総踊りが強行されたのは誠に遺憾とコメントしてましたが。

市長に届け出をしなければならないなどの市町村条例が有れば、逮捕容疑に成りうるでしょう。もし、有るとしても、市長が被害届を出すかどうかですが?。もし、市長がそんな事をしたら、協会が関係者により、破産申し立て等をして、訴訟合戦になり、来年の開催が危ぶまれる事態に成りかね無いと思います。あくまで外部の人間としての想像ですが。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

>市長が被害届を出すかどうかですが?
被害届を出したら、次の選挙に響くでしょうし、市長を支持している政党にも迷惑がかかりますから、なかなか難しいかもしれないですね。

お礼日時:2018/08/14 22:04

元々、阿波おどりで規制された場所ですので、往来妨害罪にはなりません

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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

そうですか、ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/14 22:03

交通規制してますから、無許可ではないと思われます。

阿波おどり振興協会が正規で申請したのでしょう。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

警察の許可は取っているのですね。

お礼日時:2018/08/14 22:01

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