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出産手当金について教えてください。健保喪失日2/1、出産した日は5/21です。今日8/15に気づきました。対象期間の出産前42日、産後56日は申請してもダメですかね?会社には2年勤めていました。なお、出産一時金は退職後半年以内ならもらえますよね。

A 回答 (2件)

予定日からも遡れますが、出産日が喪失日から3ヶ月以上空いてますからまぁ無理でしょうね。



>出産一時金は退職後半年以内ならもらえますよね。
出産一時金と言う給付金はありませんが、「出産育児一時金」でしょうか。
健康保険の被保険者期間が1年以上あり資格喪失から6ヶ月以内の出産であれば在職中の保険者に出産育児一時金が請求できます。

2/1に喪失して8/15に出産なら在職中の保険者には請求できませんね。
今入っている健康保険制度の保険者に請求してください。(国保?家族の扶養?任意継続?)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく分かりました

お礼日時:2018/08/15 10:38

※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2018/08/15 12:45 に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。


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出産日を間違えて回答してしまいました。申し訳ありません。
資格喪失から6ヶ月以内の出産なので健康保険被保険者期間が1年以上あるなら在職時の保険者に出産育児一時金を請求することができます。
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