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出産手当金の分割申請について教えてください。
5/25 出産予定、4/14から産休→7/20 終了予定です。
仮に5/25に出産したとして、、、 ①産前分の申請は4/14-5/25で合っていますでしょうか?
②会社の締め日を気にした方がいいという記事を見ましたが
気にした方がいい理由は何かあるのでしょうか( *ω* )?
私の会社の場合、20日締め25日払いなので、この場合は
4/14-4/20または4/14-5/20で申請した方がいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

結論


会社給与締め日を気にした方がいいという場合は、出産手当の代理受取人を会社にした場合であり、本来は本人の口座に振みにすることです。
あなたが加入する保険者に申請するための産休証明を会社がすることになりますので会社の捺印と署名は必要となります。
会社経由で保険者に申請するか、本人が直接申請するかになります。
手当の受取人は本人の口座名義にすることです。
産休後の育児休業手当も同様にあなた名義の口座にすることです。
代理受取人として会社にすることは後からトラブルの元になります。
産休手当は給与と違いますが、会社に振り込みをすると、会社の給与締め日以降の給与支払い日にあなたに口座に振り込むことになりますが、中には振り込みを忘れることでトラブルことになります。
①はその通りです。
②については先に述べた通りですが、あなたの口座に振り込みを指定することでトラブルを避けることができます。
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以下のとおりです。


健康保険のカテゴリで質問なさったほうがベストだったかもしれません。


合っています。
産前6週・産後8週が、出産手当金の支給対象期間だからです。
出産予定日・出産日は、産前8週の中に含めます。
詳細は、以下のURLにあるPDFファイルで再確認して下さい。
また、実際の出産日が遅れた場合もきちんと対応されますので、添付した画像をよくごらんになって下さい。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/mig …


支給開始日以前の連続12か月間の各月の標準報酬月額の平均額から、出産手当金の額が算出されます。
標準報酬月額というのは、月々の健康保険料の額を算出する元となっている報酬額(月々の給与額から導かれた額)をいいます。
また、出産手当金申請書には、支給対象期間内に報酬が支払われたか否かを事業主が証明する欄があり、給与支払対象期間(前回締め日翌日~今回締め日まで)ごとの証明が原則です。
つまり、月々で区切って、そのつど申請するほうが、事業主にとっても都合が良いのです。
したがって、お考えになっているどちらかの方法で申請して下さい。

<その他>
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12917575.html のほうで、新生児を夫婦のどちら側の被扶養者とすべきかを回答させていただいています。
お読みになっていただけましたでしょうか?
正直なところ、反応が見られませんでしたので少々心配しています。
「出産手当金の分割申請について教えてくださ」の回答画像1
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