No.3ベストアンサー
- 回答日時:
協会健保におけるしくみは、以下のとおりです。
健康保険法施行規則の上では、出産前であったとしても、
出産手当金の受給申請を行なうことができます。
出産予定日42日前以降から産休に入り、
無給(労務に服さない)であれば申請できるものですが、
但し、医師又は助産師に書いていただく欄を白紙にしてはいけません。
必ず、「妊娠の事実」が証明されなければなりません。
(証明がないときは、申請しても却下されます。)
================================================================
健康保険出産手当金支給申請書
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
添付書類
・医師または助産師の意見書
(← 健康保険法施行規則第87条第5項)
・事業主の証明
・出勤簿のコピー(初回申請時のみ)
・賃金台帳のコピー(初回申請時のみ)
提出先:
全国健康保険協会の都道府県支部(事業主経由)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html
================================================================
健康保険法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15F00201000 …
第87条
出産手当金(健康保険法第102条)の支給を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
二
出産前の場合においては出産の予定年月日、
出産後の場合においては出産の年月日
(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日)
三
多胎妊娠の場合にあっては、その旨
四
労務に服さなかった期間
五
出産手当金が法第108条第1項ただし書の規定によるものであるときは、
その報酬の額及び期間
(= 報酬の一部又は全部が支給されたときはその旨を記す、という意味)
六
出産手当金が法第109条の規定によるものであるときは、
受けることができるはずであった報酬の額及び期間、
受けることができなかった報酬の額及び期間、
法第108条第1項ただし書の規定により受けた出産手当金の額
並びに報酬を受けることができなかった理由
(= 今後報酬の支給を受けられる可能性があるときはその旨を記す、という意味)
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書
二
多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書
三 前項第四号の期間(= 労務に服さなかった期間)に関する事業主の証明書
3
前項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において
診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4
同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、
その申請書に第2項第1号の意見書及び同項第2号の証明書を添付することを要しない。
(= 初回申請時のみに必要な添付書類のことを意味する)
5
第66条第3項の規定は、第2項第1号の意見書及び同項第2号の証明書について準用する。
(= 医師又は助産師が妊娠を証明しなければ出産手当金を請求できない、という意味)
================================================================
健康保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
法第108条第1項ただし書、法第109条により、
報酬の一部又は全部が支給されたとき(今後支給される場合も含む)は、
出産手当金は、「出産手当金 > 報酬」となる場合にしか支給されず、
その額は「本来の出産手当金 - 報酬」となる。
================================================================
協会健保の場合、
健康保険法施行規則上では出産前の申請も可能であるものの、
都道府県社会保険協会ごとに運用が異なり、
出産の事実が生じたのち(つまり出産後)でなければ、
申請を認めていない所も多々ありますので、必ず直接ご確認下さい。
(ネット上で尋ねるよりもはるかに確実で、それが基本ですよ。)
ご親切に、本当にありがとうございます。
本日、健康保険協会(神奈川県支部)に電話して聞いてみたところ、
1回目の申請は出産後で、医師と会社の証明が必要。
2回目(出産後56日以降)の申請は、医師&会社の証明は不要。
とのことでした。
どうも神奈川県では、出産後しか受け付けないようです。。
アドバイスいただいたとおり、直接聞いてみて良かったです。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
出産手当金は、健康保険の被保険者である女性が分娩の為に事業所での勤務を休んで賃金が受けられ無かった、と云う場合に支給されます。
分娩日(分娩日が予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)目から、分娩の日後56日目迄の期間を、当支給の限度とします。
尚、分娩当日は、分娩の日以前の期間として数えます。
出産手当金支給申請書の様式を御覧になって戴くと理解出来る事と思いますが、医師又は助産師が、分娩に関して以下の事を証明し無ければなりません。
・実際の分娩年月日 ・分娩の予定日
・分娩後であれば、正常分娩か異常分娩か、死産であるか否か
・多胎妊娠であるか否か
結論から申し上げますと、最初に述べました期間の範囲内に産休に拠る無給がある場合には、分娩前であっても、出産手当金の支給申請は可能であり、その際には、上述の証明事項の内、実際の分娩に係る事柄を省いて証明して戴ければ足ります。
ご回答ありがとうございます。
出産手当金支給申請書 の、医師又は助産師に書いてもらう欄を白紙で申請しても、出産予定日の42日前以降で産休に入り無給であれば、支給申請が出来るという認識でよろしいでしょうか。
No.1
- 回答日時:
出産育児一時金と出産手当金とを混同しておられませんか?
出産前の事前申請、と言いますと、前者の一時金を指しますが、
その点についての認識はよろしいでしょうか?
また、保険者は協会健保ですか? それとも組合健保ですか?
お手数ですが、補足なさっていただいたほうがよろしいかと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
説明が下手で・・申し訳ございません。
保険は協会健保です。
出産育児一時金ではなく、出産手当金のことを聞いています。
出産手当金は、出産前には申請ができないということでしょうか。
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