重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

【拘引・勾引】(こういん)
〔法〕(「勾引」と書く)被告人・証人その他の関係人を一定の場所に引致する強制処分。召喚に応じない場合などに限り、勾引状によって行う。
 ↑
被告人が自分にとって有利な証人を呼ぶことができる。などですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    >被告人が自分にとって有利な証人を呼ぶことができる。
      ↑
     憲法にそのような規定があると聞きましたが?

      補足日時:2018/08/16 17:15

A 回答 (2件)

裁判所は必要と認めたときは証人を


召喚出来ます。

正当な理由無く、召喚に応じなかったときは、
勾引することが可能です。
(刑訴法152条)




被告人が自分にとって有利な証人を呼ぶことができる。などですか?
  ↑
そうです。
検察、被告人が裁判所を通して召喚でき、
召喚に応じない場合は
証人の身柄を拘束できる、
ということです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/08/16 17:14

そうではなく、勾引状によって勾引すると言うことは、


期日に出頭しなければ強引に引っ張ってでも連れてくると言うことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/08/16 17:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!