
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
裁判所は必要と認めたときは証人を
召喚出来ます。
正当な理由無く、召喚に応じなかったときは、
勾引することが可能です。
(刑訴法152条)
被告人が自分にとって有利な証人を呼ぶことができる。などですか?
↑
そうです。
検察、被告人が裁判所を通して召喚でき、
召喚に応じない場合は
証人の身柄を拘束できる、
ということです。
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>被告人が自分にとって有利な証人を呼ぶことができる。
↑
憲法にそのような規定があると聞きましたが?