A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
未払い残業代を受け取った者がする税務申告は一般的にはありません。
未払残業代が平成28年分だとします。
支払する者は「平成28年分」について、その従業員の年末調整をやり直して、給与支払報告書を市役所に提出することになってます。
年末調整をやり直すのですから、当然に税の過不足が発生しますので、支払される未払い残業代は不足分だけの所得税が徴収されることになります。
ちょっと専門的過ぎる内容となりますが、未払残業代の受け取りをする者は「税の処理は自ら手を付ける」事はありません。
そもそも従業員として残業代は年末調整をうけていたはずであることを考えると、未払処理をされて、本人が税務署に改めて手続きをする必要が出てくる必要性がないのです。
弁護士は税理士業務が可能ですが、殊に細かい源泉徴収事務まで精通してることは稀なので「いきなり税務署にその旨を伝えに行かない方が良い」という弁護士さんは、この辺りのことまでは知らなかったのではないでしょうか。
同様の事例処理について国税当局に尋ねて「同年分の年末調整をやりなおすこと」という回答を得てる上で記しております。
未払残業代の支払いがされた年の収入に加えて確定申告をするのではないことに注意です。
未払残業代の支払いを受けたご質問者が税理士に依頼する必要は原則ありません。
例とした平成28年に、確定申告書を税務署に提出しているということでしたら、「未払いの残業代を受け取った」として税務署に相談してください。
税理士に相談するほどの事ではありません。
No.3
- 回答日時:
未払い分の残業代といっても収入には違いなく所得税はかかります。
過去給与の支払いは、本来支給されるはずの年分の所得として源泉徴収もされると思うのですが。
弁護士のアドバイスの真意がわかりません。
今回の未払い給与に関してだけであれば、税理士は関係ないと思います。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/41. …
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