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原付バイク50ccを知人に譲りました。
そのとき、自賠責保険がまだ切れてなかったので
証書もいっしょに渡したのですが、
これは名義変更後も有効なのでしょうか?
それとも入り直す必要があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

自賠責(強制賠償保険)は


その車両に対して掛ける最低限の保険ものですから
所有者(使用者)が替わっても名義変更の必要はありません。

次のオーナーに証書を渡しておけば問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とりあえず、そのままでもいいことがわかったので安心しました。

お礼日時:2001/07/20 13:36

期限が切れるまではそのままで大丈夫です。



どうしても気になる場合は名変も可能ですが
書類等面倒なのでやる事ないです。

期限切れ後の保険は自分で加入しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とりあえず、そのままでもいいことがわかったので安心しました。

お礼日時:2001/07/20 13:36

自賠責を登録している保険会社に連絡したほうがいいと思います。


自分の名前や証書番号を特に言わなくても、「こういう場合はどうすればいいのか?」と聞いてみたらいろいろ教えてもらえますよ。

私は以前、原付バイクを処分した(中古バイク屋に売った)時、自分で保険会社に自賠責の解約手続きに行ったところ、有効期限がまだ残ってるということで、いくらかお金が戻ってきました。
保険会社によって返金制度については違いがあるかもしれませんが、やはり他人にバイクを渡したりする時は税金や保険のことについてきっちり名義変更の手続きをしておいたほうが、のちのちトラブルにならなくていいと思います。

本来なら新しいバイクの持ち主さんに入りなおしてもらうのがいいと思いますが、今の自賠責の有効期限が残り少なかったりするのなら、そのままでもいいんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とりあえず、そのままでもいいことがわかったので安心しました。

お礼日時:2001/07/20 13:36

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