あなたの習慣について教えてください!!

内容証明の書き方について教えてください。

内容証明を作成中の者です。
ネットで調べたり、弁護士さんが作成した別件の文章を参考にしたり、ある程度の下書きまで作ることができました。
内容をより端的に伝えることが出来ないかと、現在推敲を重ねているところです。

非通知人・通知人の住所を本文の書き出しに記したのですが、そこに郵便番号も必要でしょうか?

弁護士さんが作成した文章に「〒◯◯△-△□□×」とありまして。
私も現在はそのような記載にしているのですが、本文の行数をなるべく多くしたいもので。
どなたか教えてくださいませ。

A 回答 (2件)

お礼の補足質問について、



控え・謄本間のおたずねでしょうか? 異同はしりません。でも同一でないと、余計な確認時間をとられるのはたしかでしょう。

最初の回答に書いたのは、「相手への送付物」と、(控え・謄本)間の異同です。文書の証明なので文言が同一であれば、「相手への送付物」の体裁は自由です。そういった形で何度も送付しています。謄本が3枚にわたっても、「相手への送付物」を1枚に収まるならそれで可です。ただ認証文をのせる余白は十分残しておくことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

「相手への送付物」と「控え・謄本」、体裁を変えて準備したいと思います。
文字数や行数の収まりを気にしながらも見栄えのいい物にならないか、と苦慮しておりました。
認証分の余白についてのアドバイスも、どうもありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2018/09/02 11:09

必要でしょうか? という質問に対しては、必須ではありません。

なくても受付してもらえます。

謄本の行数増えて、2枚目にわたると加算料金とられますので、そこは加減なさってください。なお、20×26といった制限は、郵便局の控え、あなたの手元にのこる謄本の制限で、相手に送付するモノには、字数制限はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

郵便番号を付けず準備しようと思います。
ご回答ありがとうございました。

ここでもうひとつお伺いさせていただきたいのですが。
私は内容証明について控え・謄本・送付用は同一のモノを準備しなければならないものと思っていました。
ですが、どうやら違うのですね。

送付用には一枚に対する字数制限が無い。
控え・謄本と同じ文章であれば、改行箇所が異なる。
スペースや空行等のレイアウトが異なっても受付けてもらえる。
との解釈でよろしいのでしょうか。

重ねての質問ですみませんが、アドバイスお願い致します。

お礼日時:2018/09/02 08:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!