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自分の子供でも
中絶同意書にサインをしてない場合に中絶費
を請求されたらどのような対処をすれば
よいのでしょうか。

A 回答 (6件)

失礼しました。

そういう意味ですね。
中絶手術を行う場合は同意書が必要になります。母体保護法14条によりますが、同意書を書かないと手術は受けられません。
で、この場合はお互いに知っていて居場所も分かっていると判断されるので、男女の双方がサインしなかったら中絶は出来ません。
したがって請求されることもありません。
もし彼女が同意書を偽造して中絶した場合は、私文書偽造同行使罪という罪になります。
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子どもは未成年ですか?


親が同意していないのですから、病院は中絶しないのでは?
親が同意していないのに、病院がやることはあり得ないと思います。
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支払って下さい。



貴方は産んでくれと懇願したの?
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なんかこのごろこんな短い質問文がやたらと目立つようになりましたが、ご質問の背景をもう少し詳しく書けませんか。



そもそも正式に結婚している息子の話?
それとも、中高校生かせいぜい大学生で遊んでいる内にできちゃったとか?

前者なら、息子に判断させれば良いのであって、親の出る幕ではありません。

後者なら、息子の子供で間違いないと確信できるのなら、親としてそれならに責任の一端を担う必要はあるでしょう。

あっ、「自分の子供」とは胎児のこと?
もしそうなら、あなたは産んで欲しいの?
自分がどうしたいのかを書かなければ、的を射た回答はできません。
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中絶同意書に同意していないのに中絶することはないと思います。


また、中絶しなかったら請求されることもないと。

ん~・・・、これだけではよく話が分からないってのが事実かな。
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病院は誰の子なんて関係有りません。

処置費用を請求する事に違反は有りません!
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