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20代女性です。
先日、飲み過ぎて泥酔状態になり、深夜2時頃、自宅付近の住宅街で座り込んでしまいました。
記憶が曖昧なのですが、その時に通りすがりの男性に声を掛けられ、近くの駐車場?に連れ込まれ、わいせつ行為をされたようです。
車内ではなく、駐車場の物陰です。
セックスをしたかどうかまでは記憶が無いのでわからないのですが、それに近い行為はあったと思います。
多分、私も強くは拒んでいない気がします。
気が付くと朝方で、一人で駐車場で寝てしまっていました。

深夜に一人で泥酔していた自分に非があることは重々承知なのですが、この件を警察に相談して、強制わいせつ?等でこの男性を逮捕することはできるでしょうか?
現行犯ではないから難しいでしょうか?
住宅街で近くにマンション等があったので、もしかしたら監視カメラ等に映像が残っているかもしれません。
こちらにも非があるから、警察はこんなことでは動いてくれませんか?

教えて頂きたいです、よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    確実に襲われたという記憶はないです…。
    例えば、こちらが襲われたと主張しても、男性側が「介抱しようと声を掛けたら女性に絡まれた」という主張をされたら、意識が曖昧なこちらよりも、意識がはっきりしている男性側の主張が通ってしまい、それで終わりでしょうか?

      補足日時:2018/09/01 19:00
  • 回答ありがとうございます。

    教訓ですか…わかりました。
    もしも仮に、抵抗したが強姦されたという記憶がはっきりしていたとしても、こちらの記憶だけでは証拠不十分で、やはり男性の逮捕は難しいでしょうか?

      補足日時:2018/09/01 19:27

A 回答 (4件)

強制わいせつ?等でこの男性を逮捕することはできるでしょうか?


 ↑
準強制わいせつ罪が成立すると
思われます。

(準強制わいせつ及び準強姦)
刑法 第178条
1.人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、
若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、
第176条の例による。
2.女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、
若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。



現行犯ではないから難しいでしょうか?
  ↑
被害者の記憶が曖昧ですから、警察も
マトモに取り合わないかもしれません。
弁護士を通すと、警察が取り合う可能性が
高くなります。

一度、弁護士と相談することをお勧めします。
相談だけなら数千円です。
女性弁護士も沢山おります。
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警察に届けてあそこから


まん液を搾り取られて何も出なかったら どーしよう
妄想だったのか・・・
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泥酔だった酔っ払いの言うことをまともに受け取る警察官はいませんよ。



何らかの診断書でも見せれば話を聞いてくれるかもしれません。

そもそも「私も強くは拒んでいない気がします」なわけでしょ。

「合意の上」と言われた場合、覆せますかね。

教訓とすべきですね。
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泥酔の怖さは貴女が襲った可能性もあります。



記憶が無くなる程の泥酔した女性が男性に絡み付いた物を何度も見たことがあります。

確実に襲われた自覚があるなら訴えて見ては?
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