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タイトル通りなのですが、よくニュースなどで元教師が教え子にメールで「裸体画像を送れ、評価を1にするぞ!!」などと脅し児童にポルノ画像を送らせる。
携帯サイトで知り合い女性に裸体を撮影させ送信させて逮捕。

などのニュースをよく聞くのですが、知り合いがその様な状況で悩んでいます。

ニュースでは、女子中学生・女子高生とありますが、このようなニュースは「未成年にポルノ画像を送らせているから」 「脅迫をしているから」この様なものに当てはまらなくても、警察に相談出来ますでしょうか?

知り合いは、未成年でもなければ強制的、脅迫もされていません。



誰か詳しく教えてください。

A 回答 (5件)

>知り合いは、未成年でもなければ強制的、脅迫もされていません



好きで送ってるんなら、何を悩むの?
彼氏にでも送ってて、その後別れた後に悪用されるんじゃないかって心配?
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意味がよくわかりません。



未成年でも脅迫でもないけど警察に相談する。

何をですか??
成人同士が自分達の趣味で裸の写真を送ってる事を警察に言うのですか?

なんのためにですか?

この回答への補足

  

説明不十分ですみません。

趣味ではなく、携帯サイトで知り合いメールを通じて話していたところ「下着が見てみたい」と言われ送ってしまってから、だんだんと要求がエスカレートしていき、面倒だったらしく裸体を送ってしまったみたいです。

とても後悔していて、流出しないか心配しています。

そのメールの相手を見つけて画像を消去したいので、この様なケースで警察は力になってくれますか??

補足日時:2010/01/09 01:14
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昨日の朝日新聞に同じような記事が出てました。


アメリカでも問題になっているようです。
記事では送った裸体写真が流出したために自殺した大学生の例が出てました。
一度流出すると回収不可能です。
写真を渡す前に相談すべきでした。
流出しない事を神様に祈るしかありません。
相手が何か法律に違反していて、その証拠がある場合のみ警察に相談できます。
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追記拝見しました!



警察は何もしてくれないですよ…というか、そういう事では全くアテに出来ないですよね。

顔が写ってなければ大丈夫ではないですか?


なんとなく裸を送ってしまったのはもうどうしようも出来ないので諦めましょう…
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 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童ポルノ法における「児童ポルノ」の定義です。あなたの知り合いが18歳未満であり、送った写真が上に該当するものなら相手方は「児童ポルノの所持」で処罰されうるでしょう。ただ、下着写真というだけなら児童ポルノとまで判定されるかどうかはわかりません。警察に相談するさい当然送った画像を見てもらうことになるでしょうが、そのうえで事件になるかならないか判断されるでしょう。
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