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役員退職慰労金制度を廃止して打ち切り支給するのですが、
・制度の廃止
・打ち切り支給
は株主総会での承認が必要なのでしょうか?
株主総会での承認ではなく、取締役会の決議だけですませる方法はありますでしょうか?

A 回答 (2件)

#1です。


順逆になりますが・・・

>総会の承認が必須なのは会社法の何条に記載されているのでしょうか?

役員退職慰労金は、結局の所、役員報酬の一部(在職中の職務執行に対する対価)ですから、役員報酬を決める条文、会社法361条1項がそれにあたりますね。
なのでやはり株主総会での決定(承認)が必須です。

>これは株主が100%出資の親会社のみの場合も必要なのでしょうか?

株式会社である限り株主の意識決定は必須で、そのため株主総会の承認が必須になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変助かりました!

お礼日時:2018/09/04 11:02

役員退職慰労金が約款に明記されている(いた)なら株主総会の議決は必須です。


まぁ基本的に株式会社は株主のもので社長を含む役員のものはでないので、会計にかかわることはすべて株主に報告する義務がありますし、多くの場合は承認も必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。これは株主が100%出資の親会社のみの場合も必要なのでしょうか?
また、
・制度の廃止
・打ち切り支給
が総会の承認が必須なのは会社法の何条に記載されているのでしょうか?

お礼日時:2018/09/02 12:36

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