準・究極の選択

4年前に父が他界しましたが、現在も相続手続きをしていません。
相続人は母、姉、私の3人ですが、母は相続税が発生するほど
財産がないからと、相続手続きを何もしていない事を本日知りました。
母は亡父と1/2の共有名義の木造に現在一人暮らしで
姉は徒歩15分のところに、私は東京で世帯を持っています。
今回姉が原因で母は自宅を処分し、東京にマンションを購入する事を考えております。
そこで問題なのが自宅の名義です。おそらく一度相続登記をしなければ
売却が出来ないのではと思いました。
両親はこれまで姉に数百万円援助をしており、母一人になった今も
毎月のように金の無心に来るため、母は限界に来ています
(姉の夫はDV+お金を一切家に入れないクズ夫で数年前から
母と私とで一緒に別れるように説得をしても一切聞かず、
それでいてお金に困った時だけ母のところに繰り返し来ます。
アザだらけで玄関で泣かれたら門前払い出来ないと
母はお金を渡す繰り返しで15年が経ちました。)
話がそれましたが、そこは今回の質問の趣旨ではありません。
今回教えていただきたいのは、人が亡くなれば相続額に関わらず
やはり一度相続手続きをしなければならないのでしょうか?
またそうであればどこへ(弁護士や税理士など)相談や依頼をすれば良いのでしょうか?
ちなみに自宅は田舎のボロ戸建てで売却してもせいぜい1500万程度
亡き父の預金は1000万程度、母の預金(相続には関係しませんが)
も1000万程度のため、おそらく相続税は発生しないと思います。
姉には一円も相続させたくありませんが、遺言書もないですし
遺留分減殺請求などもあり法律には逆らえません。
悔しいですが、法律に則って相続を考えています。

A 回答 (3件)

相続税がかかるほどの財産額ではないので、税務署に申告する必要はありません。


父上の預金もすでに母上の口座に移されているので、こちらもこれ以上の手続きはありません。

今住んでいるご自宅も、今のまま住み続けられるなら相続登記の手続きはしなくても大丈夫です。(しておいたほうがいいとは思いますが)
ただし、売却されるなら相続登記は必須です。亡くなった人の名義が残っていると売ることができません。
母上が存命中に売るのであれば、亡父の名義を相続人のだれか(母上、姉上、質問者さん)、あるいは共有名義にして相続登記する必要があります。
母上死亡後に売るのであれば、その後に亡父母の分を合わせて相続登記しても構いません。

相続登記自体はそれほど面倒ではありませんが、手続きを依頼するなら司法書士でいいでしょう。
ただし、法定相続通りに分割するのでなければ、姉上も含めた遺産分割協議書(この不動産だけに限った協議書でOK)を作成する必要があります。法定相続にすると、結局3人の名義になってしまい、後々面倒かもしれません。今のご自宅に母上だけが済んでいるなら母上だけの名義にしてしまうのがよさそうです。
下記リンク先にそれぞれの場合の必要書類などが掲載されています。20)、21)あたりです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
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この回答へのお礼

ichi_nii_sanさん
詳しく丁寧なご説明ありがとうございます。
よく分かりました。
母と姉は遠方のため司法書士に依頼いたします。

お礼日時:2018/09/04 16:50

人が亡くなれば相続額に関わらず


やはり一度相続手続きをしなければならないのでしょうか?
  ↑
借金があって、相続放棄をするのであればとにかく、
そうでなければ、単純相続、ということで
相続の手続、というのはありません。



またそうであればどこへ(弁護士や税理士など)相談や
依頼をすれば良いのでしょうか?
 ↑
不動産の登記名義を変える、という
ことぐらいですから、司法書士が良い
です。



ちなみに自宅は田舎のボロ戸建てで売却してもせいぜい1500万程度
亡き父の預金は1000万程度、母の預金(相続には関係しませんが)
も1000万程度のため、おそらく相続税は発生しないと思います。
 ↑
ハイ、発生しません。
申告の必要もありません。
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この回答へのお礼

tanzou2さん
アドバイスありがとうございます。
つまり相続税が発生する資産がなければ、協議書や税務署提出書類等について
一切何もしなくて大丈夫という事ですね。
また後々税務署からお尋ねが来ることもないという事ですね。
理解いたしました。

お礼日時:2018/09/04 11:40

>人が亡くなれば相続額に関わらずやはり一度相続手続きをしなければ…



「相続手続き」という手続きがあるわけではありません。
現金や預金にしろ土地建物など不動産にしろ、所有者が旅立ってしまえば持ち主不在、幽霊の持ち物となってしまいます。
それでは社会生活上いろいろ不都合なことが出てくるので、新たな所有者をはっきりさせておく必要はあります。

>どこへ(弁護士や税理士など)相談や依頼をすれば…

おたずねの不動産に関しては、相続人全員の判子歩そろえて法務局へ行けば良いだけです。
○○士に頼まなければできないものではありません。

もちろん、お役所への申請には何かとかしこまった書類を書かされますから、そういったことに不慣れならやはり○○士に頼まないといけなくなります。

法務局の関係は司法書士です。

>遺留分減殺請求などもあり…

父の旅立ちから既に 1年が経過している以上、遺留分減殺請求はできません。
http://minami-s.jp/page010.html

>姉には一円も相続させたくありません…

姉がもらわないことに、母も姉には渡さないことに同意するなら、可能です。

>悔しいですが、法律に則って相続を…

ということなら、母が 1/2、姉とあなたが 1/4 ずつです。
しかし、

>両親はこれまで姉に数百万円援助をしており、母一人になった今も毎月のように…

これは特別受益として、姉の 1/4 から引き算することが可能と思われます。
http://minami-s.jp/page027.html

>亡き父の預金は1000万程度…

まだ父名義のまま銀行に置いてあるのですか。
もしそうなら、相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書を作成しないと、銀行は引き出しに応じませんよ。

これもあなたの言う「相続手続き」のうちです。

まあとにかく姉と簡単には話が付かないようなら、相続に詳しい弁護士を雇うよりほかありません。

相続に関しては某司法書士さんのわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん
アドバイスありがとうございます。
言葉が足りませんでした。
父の預金分1,000万円は他界後、引き出し母の口座に移されています。
相続税が発生する額ではないですが、この行為自体問題がないかも心配しております。

お礼日時:2018/09/04 11:36

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