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被相続人の預貯金を相続人が相続するには法的手続きを経る必要があると思うのですが、実際に相続人の手元に預貯金が入るのは手続き開始から何ヶ月くらい後ですか?

A 回答 (3件)

法的手続きを経る必要は、ありません。

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相続に必要な書類を揃えて行けば、被相続人の口座名義を相続人に変更するのは金融機関にもよると思いますが即日~数日後程度です。

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> 被相続人の預貯金を相続人が相続するには


> 法的手続きを経る必要があると思うのですが
法律上はそうなりますね。
だけど、キャッシュカードと暗証番号がわかっていたら、手続きなしで預金を引き出すことは可能。
 →私は両親が死亡して既に10年経過しているが、いまだに銀行への手続きは取っていない[相続人は私一人だから財産分与で揉めることはない]。


> 実際に相続人の手元に預貯金が入るのは手続き開始から
> 何ヶ月くらい後ですか?
「遺産分割協議書」「改製原戸籍」「相続関係図」などの必要書類が整っているのであれば、2番さまが書かれていますように「即日から数日後程度」です。

何か月もかかるのは、『必要書類がわからない』とか『相続でもめていて必要書類(遺産分割協議書)が揃わない』というときですね。
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