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約8年前に離婚し、2人の子どもを元妻に渡すこととなりましたが、調停の際、本人達が15歳になった時に、どちらの親元で生活したいかを決めさせようと書面による誓約を交わしました。(法的なものではありません。)
今年、息子が15歳になりますが、高校受験もあり、4月以降に調停を起こすつもりでした。しかし先日、すでに再婚していた元妻が、再婚相手との間で、2人の子ども達と養子縁組をしている事実が判明しました。
このような状況で調停を起こして、息子の親権をこちらが取ることは可能なのでしょうか。
ちなみに、息子はずっと私の元で暮らしたいと言っております。調停での証言も、私の元で暮らしたいと話すと言っています。

A 回答 (1件)

まず、子の養子縁組のときに父親のあなたに元奥さんからの承諾が無かったのでしょうか。

承諾済みでの養子縁組なら、親権をあなたにするには、子どもさんから養子縁組解消の申し立てをして義理の親が了解しなければ無理でしょう。しかし、養子縁組に関して何の承諾も無かったのなら、養子縁組取り消しの調停と親権者変更調停を申し立てれば良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。養子縁組については、全く聞かされないまま進められておりました。子供達も知らなかったようです。
子供達の事を考えると、あまり大きな争いにはしたくない気持ちがあります。少し暴力的な面がある義父らしく、今後も慎重に事を進めていきたいと思います。

お礼日時:2018/09/09 22:24

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