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派遣で働いています、辞めてその派遣先の正社員になりましたが、派遣元からルール違反と言われ困っていますルール違反て何ですか。

A 回答 (6件)

紹介してやったのに、うちに金が落ちなくなったじゃないか!!のお怒りかしら。

ほっとけば?労基にうるさかったら相談で。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。けっこうケチな会社ですよね。

お礼日時:2018/09/14 22:29

派遣途中に辞めたのであれば、紹介予定派遣業法違反になりますので、ルール違反です。



派遣満了で辞めての正社員なら、労働者派遣法第33条は、派遣先と派遣労働者が派遣期間終了後に雇用契約を締結することを、派遣元が禁止してはならないと定めていますので合法です。

どちらですか?
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この回答へのお礼

一度派遣元辞めて了解もらい違う会社で10日勤め元派遣先で募集中カンバン有り正社員入社です。

お礼日時:2018/09/15 04:34

派遣契約期間を終えたなら 自由にして良いが 途中で辞めた場合 会社に迷惑がかかる。



1.派遣に対する賃金は 期間を設定した上でのものであり 勝手に辞めると派遣会社の経営が成り立たなくなる。
2.相手の会社はもうそこの派遣はいらないので 次の派遣が値下げされたり 断られたりするかもしれない。
3.そもそも派遣した者を辞めさせて雇う会社とは 信頼のおける派遣契約はできない。

と 派遣会社が損をし 次の人が損をし 会社通しの信頼関係を失う。

派遣契約期間を終えたならこういった怖れはないので 堂々と雇ってもらっていい。
そもそも派遣会社の契約は切れているのだから 貴方がどこに就職するのも自由なはずだし 派遣会社もそういったことを斡旋すべきなはず。
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>一度派遣元辞めて了解もらい違う会社で10日勤め元派遣先で募集中カンバン有り正社員入社です



じゃあOKですね
 元派遣元が難癖つけてるだけなので無視ですね。

なにか言ってきたら、労働者派遣法第33条って知ってますか?と言えばいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今日給料日なので、話があると思います、いつもは、給料日前に、連絡があるんですが、今回は連絡が有りません。

お礼日時:2018/09/15 04:46

2度目のROKABAURAです。



派遣社員が突然派遣先を辞めて 突然次の派遣先を辞めて そして引き抜かれた。
最初の突然辞めたことによる 事務手続きと次の派遣の人員手配 そして貴方が正社員になる会社に対する謝罪。
貴方の次の派遣先を突然辞めたことに対する事務処理と人員手配 そして貴方が次に入った会社に対する謝罪。
これらには金が絡むこともあり 貴方という人材を失い 紹介料も貰えず 損が3倍だ。
おまけに こういうのは一人を許すと多くが真似する。

通常 会社間では派遣を送る際 会社間の契約を結ぶ。
契約とは信頼が前提で それを強固にするためのもの。
その中には引き抜きに関する禁止や 斡旋手数料のことも入っている。
たとえ会社が知らぬ存ぜぬを貫いたとしても 派遣会社がこれを許すのは死活問題だ。

後はパワーゲームで 双方の会社の大きさ 派遣をどのくらい会社が受け入れているかによっても変わる。
貴方はこうなると・・・まあ 刺身のツマだな。
紹介料分を支払え か 就職取り消し か もうとっとと出ていってくれ くらいしかないはずだ。
悪意による意図的な業務妨害行為として 損害賠償請求は・・・まずないとは思うが 報復でやる可能性はある。
注意はしておくべきか。

質問の通り ルールとは契約。
そしてルール違反とは 相互の信頼を裏切り 損害を与えること。
よく相手のことも考えないと 無用のトラブルを背負い込む。
後ろ足で砂をかけられた相手は そう簡単には忘れてくれない。
これは人生にも通じるものだ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。派遣会社との話相での契約期間終了後話ですけど。

お礼日時:2018/09/15 12:27

派遣会社からすれば、派遣社員であったあなたは商品なのです。


派遣先に直接雇用されれば、派遣会社は設けることができません。
そのため、引き抜き行為や派遣社員自ら派遣期間中の派遣先への応募等を契約などで禁止しているはずです。
派遣先が直接雇用する際には、派遣ではなく、人材紹介という点で、派遣会社に紹介料を払うこととになるのも多いはずです。

ルール違反とありますが、法令違反ではないと思います。
あくまでも契約違反ということでしょう。
あなたと派遣会社の雇用契約や就業規則において、あなたが禁止行為をしたのであれば、あなたが違反していると言えることでしょう。
派遣先会社が派遣会社と結んだ契約における禁止行為をしたのであれば、派遣先会社が違反していると言えるでしょう。
ですので、両方が違反している可能性もありますし、いずれか一方のみかもしれません。

あとそのほか、派遣業務のために雇用される場合の多くは期間契約による雇用契約のはずです。
期間契約ですので、その期間において労働力を提供すること、労働の場を与え給料を払うことの双方の義務が生じる契約です。
特別な条項等がなければ、途中で退職することは契約に反する行為ですので、当然ルール違反でしょう。
期間の定めのない場合の法律の14日前の退職の申し出が、適用されなかったはずですからね。それが1か月前でも2か月前でもルール違反なのです。
損害賠償を請求されてもおかしくはないですが、派遣会社の判断次第となります。
問題にしないことにしようと思ったら、派遣先に直接雇用となっていれば、カチンと来ますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございまた問題は解決しました、追求したら派遣登録してない、もぐり会社でした、

お礼日時:2018/09/15 20:01

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