
A 回答 (5件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.5
- 回答日時:
直接的な人事権なし。
できません。
社員は労働法で守られています。
労働者は経営者と比べると弱い立場になるため、労働者を守るための労働法が存在します。
正当な理由もなく閑職、解雇、降格、左遷などしたら
裁判沙汰になり、会社が敗訴します。
法律違反による罰則もあり。
No.4
- 回答日時:
株主は社員にどのような人事権がありますか?
↑
取締役とか監査役とかの会社幹部を
任免する権限があります。
閑職、解雇、降格、左遷などはできますか?
↑
取締役などをを辞めさせることは出来ますが
それ以外は出来ません。
やるとすれば、取締役を動かして、そういう
人事をやるしかありません。
直接的な権限はありません。
No.3
- 回答日時:
はじめまして
直接的な人事権はありません。社員の人事権をもっているのはあくまで会社の役員です。
もっとも大株主が社長室に怒鳴り込んできたら、社長としては対応せざるをえないでしょうね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
会社が倒産した場合の失業保険...
-
昇給が6000円上がるのは昇給と...
-
離職票/離職理由を会社都合な...
-
1年以内って・・
-
11ヶ月休職(無給与)のあとに...
-
就業促進定着手当。再就職先の...
-
離職証明書 算定対象期間 の記...
-
離職票2について 2C・2Dとチェ...
-
失業保険は今現在、どのくらい...
-
失業保険取得後同じ会社に復帰
-
3年以上勤務している契約社員...
-
メーカーでは、技術職より営業...
-
エクセルで期間満了日を出したい
-
勘定科目
-
有給消化と失業手当について
-
中退共助成金の伝票処理
-
人間関係を悪くする人の心理を...
-
失業給付をもらうのに月の途中...
-
雇用保険離職表の通算契約期間...
-
無知ですみません。 退職のため...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
昇給が6000円上がるのは昇給と...
-
株主の権利ってどこまで行使で...
-
株主は社員にどのような人事権...
-
転職エージェント 諭旨解雇
-
Wワーク(共にパート)をしてい...
-
会社が倒産した場合の失業保険...
-
解雇か自己都合か。
-
解雇された場合の失業保険
-
失業保険について
-
「失業手当」有休消化か会社都...
-
生命保険会社でノルマが達成で...
-
重責解雇の条件
-
休業?解雇?どちらが良いでし...
-
契約期間満了と会社都合退職に...
-
店舗改装の為長期休暇だと言わ...
-
雇用保険ー自己都合か解雇か…
-
解雇予告手当て、この場合でも...
-
3月の地震被害で、会社が休業、...
-
正社員からパートへ…と言われま...
-
傷病手当金と解雇予告手当について
おすすめ情報