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特許を会社名義で出願するのですが、出願人住所はどうすればよいのでしょうか?教えて下さい。
例えば、○町1-1-1がいいのか、○町一丁目1番1号がいいのか、判りません。
因みに登記簿には、後者が記載されています。
前者は簡単に記載したものです。
特許出願の雛型には、簡単に記載したものが載っているのですが。

A 回答 (3件)

このサイトで得た情報が常に正しいとは限りません。


嘘っぱちを教え込まれる恐れもかなりあります。
本当に心配でしたら特許庁に直接訊いた方がいいですよ。
特許庁の電話番号は03-3581-1101です。
方式課の方に問い合わせて下さい。

過去に出願の経験がおありでしたら、過去の出願をご覧になれば済みますから、hutariさんの会社としては恐らく初めての特許出願なのでしょうね。
それだったら弁理士・特許事務所に任せた方がいいです。
出願から特許査定になるまでの手続にはかなりの法律上の知識が必要です。
素人の方には難しいですよ。

それに、ご質問のようなことは特許事務所の方々は当然知っています。
そちらにお任せすれば、こんな回答の信憑性を保証しないようなサイトで相談することは必要ありません。
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。特許事務所は手数料が高いです。商標なので自分で出願してみようと思います。

お礼日時:2004/11/09 14:25

いずれでも表示の同一の範囲であり、かまいません。


特許庁での住所又は居所の表示は、機械的な同一でなく、実質的同一であればよいことになっています。
なお、権利取得後の裁判や権利上との便宜上からは、登記上の住所にすることをお勧めします。
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。登記簿に従って万全に出願してみようと思います。

お礼日時:2004/11/09 14:27

基本的に、登記簿のとおりに記載したほうが良いです。



 その住所は特許庁が出願人に書類を郵送するためにも使われます。
 代理人(弁理士)を使っていれば、代理人あてに書類が来ますが、直接やっていれば、出願人(共同名義であれば、原則、一番上に書かれた出願人)に郵送されます。

 従って、郵便物が届かないような記載だと、後々問題が生じます。

 ところで、
 会社名義ということは、発明者は社員の方ですか?

職務発明であれば、発明者の住所は一般的には

「・・・・株式会社内」というように、その方個人のご自宅の住所を記載するのではなく、会社の住所を記載しています。

 上記の住所はいずれも、公開公報が出た場合に公にされる情報となります。従って、正式なもの(個人であれば住民票の記載どおり)にしておきます。
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。登記簿に従って出願してみようと思います。間違えましたが、商標です。いずれ特許も出す予定なので、参考になりました。

お礼日時:2004/11/09 14:32

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