A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
適用事業所でご呈示の条件を満たせば、雇用主は加入させる義務があります。
時々あるのが雇用後3か月程度は試用期間となっていて、加入させないケースです。
勤務先が適用事業所かどうか、拡大条件の適用事業所かどうかは年金機構で調べることができます。
https://www.nenkin.go.jp/do/search_section/
なお、質問者様は理解なさっていると思いますが、ネット等ではで単に106万の壁とか、130万円が106万円になったとか見出しになる場合が多々ありますが、いわゆる社会保険の106万円の壁は自分自身の勤務先で社会保険に加入する条件で、被扶養者や3号被保険者になる限度である130万円は変わっていません。以前から130万円に満たない年収でも自分で加入するケースがありました。
また、平成29年4月より、労使合意があれば500人以下の会社でも適用されます。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2016 …
No.4
- 回答日時:
>間違えました!次の月は100時間未満です!
はい。まぁ、そっちは大体想像つきます。
週20時間未満にならなければ同じことですよね。
>>厚生年金は?
>>ひょっとして健康保険とは国民健康保険組合ですか?
こっちの方が重要なんですよね。必要だから聞いているので聞いたことには全部答えてもらえますか?
国保組合なら、ひょっとすると社会保険適用事業所ではない可能性もあります。
会社って書いてますけど間違いなく法人ですか?
それと、他でも労働時間の質問をあげてますが結局何が聞きたいことなんでしょう。
条件を満たすと社会保険に加入するように職場に言われているのですか?社会保険に入りたいけど職場が入れてくれないとかですか?そもそもその職場で社会保険に入れることは確認しているのですか?
No.3
- 回答日時:
>来月は時給900円150時間働いて欲しい、その次の月は10時間未満になるかもしれない
ちょっと差がありすぎませんか?
>健康保険と雇用保険しかその勤務先では入れない
厚生年金は?
ひょっとして健康保険とは国民健康保険組合ですか?
No.2
- 回答日時:
>これは、社保の扶養家族として認定しないという要件です。
違います。社会保険の「被保険者」としての要件です。
あー、だから社会保険の扶養の収入が「大企業なら106万」とか臆面もなく書いてるんですね。大した勘違いですわ。謎が解けた。
さて、社員ですら社会保険になかなか加入させない会社があるわけですから、短時間労働者が条件を満たしていても加入させない会社は当然あるかと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/09/24 10:57
ご回答ありがとうございます!これからパートを始めるのですが、来月は時給900円150時間働いて欲しい、その次の月は10時間未満になるかもしれないと勤務先から言われており、健康保険と雇用保険しかその勤務先では入れないようなので、扶養に入るべきか迷っています。アドバイス頂けると助かります
No.1
- 回答日時:
>これらを全て満たしていても…
これは、社保の扶養家族として認定しないという要件です。
https://nomad-saving.com/26366/
>社会保険に加入できない会社って…
それは、扶養家族として認定されなかった人 (一般には妻や子供) が、勤めている会社次第です。
夫や親の社保で扶養家族として認定されなかったとしても、それなら自動的に自分の会社で社保加入となるわけでは決してありません。
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