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塩素系有機溶剤のトリクロロエチレンの代替溶剤を探しています。洗浄用に使用する溶剤を探していますので、教えてください。

A 回答 (2件)

#1です。



シンナーの場合は、第2種有機溶剤にも当てはまりますね。
労働安全衛生法有機溶剤中毒予防規則による第2種有機溶剤
取扱い主任者の資格を現場監督者にとってもらう必要があり
ます。
そして使用に際しては、ゴム手袋、防塵マスクの着用が必要です。


また消防法からは、
第4類第1石油類に該当するので、指定数量200Lの1/5にあたる
40L以上を保管する場合は防爆構造の保管庫が必要になります。
(1/5で市町村条例「火災予防条例」にひっかかり少量危険物
となるため)
また使用に関しては、火気を近くに置かないなど、出火防止に
注意をする必要があります。
シンナーはガソリンと同じくらい危険です。(引火点4℃)
もちろん少量危険物未満でもこの火気注意は同じです。
それとできるなら、静電気を発しない静電服・静電靴を着用した
ほうがよいです。
静電気で引火する可能性もなくはないので。


PRTR法に関しては、トルエンがPRTR第1種指定化学物質に該当する
ので、トルエンの年間取扱い量として1tを超える場合(従業員数が
21人以上でありかつ)は、購入量、使用量、排出量(どこにどれだけ
排出したか)を年1回県に報告する義務が生じます。
シンナーは通常トルエンを50%、キシレンを30%含有しているので
(キシレンも指定化学物質だが)、トルエンを2t以上取り扱っている
のであれば県への報告が必要となります。
また、それ以下であっても、公表の義務がなくなるだけで、把握の
必要性は残ります。
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通常なら「シンナー」か「メチルアルコール」ですね。


ただシンナーはPRTR法(トルエン)、消防法の危険物第4類第1石油類(トルエン)に、メチルアルコールは
消防法の危険物第4類アルコール類、毒物劇物取締法(毒物)(使用だけなら実際には規制を受けないが)に該当しますね。
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この回答へのお礼

現状、イソプロピルアルコールを使用しているのですが、シンナーが有効かもしれません。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/08 23:03

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