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再婚時の戸籍について

私(43歳)彼(49歳)で連れ子通しで再婚します。
再婚することに対しては私の息子は賛成してくれていますが、今の苗字を変えたくないと言います。

そういう場合、どこにどのような手続きをすればいいのかわかりません。

仕事で、私の扶養に息子が入っていますが、苗字が違う場合でも大丈夫なのですか??

A 回答 (4件)

それは、役所に問い合わせした方が的確に教えて貰えると思います。



戸籍等はそれぞれ条件などが異なりますから。
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結婚して、あなたが相手の戸籍に入ると言う事ですか?


そうならば、あなたが今の戸籍から抜けて相手の戸籍に入っても
自動的に子供も一緒には入りませんから
何もしなければ、子供はそのままの苗字ですよ。

会社での扶養ですが、制度によって違います。
健康保険や、税金関係は
同居してる、生計を共にしているなど
条件が合えば適用されると思います。
それぞれ別の制度ですから
それぞれ確認されたらどうですか?
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戸籍上は連れ子にならない、


そのままの戸籍にしておけばいいです。
実質同居して扶養していれば、
町内会長などの印鑑もらって申請できます。
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あなたが彼の戸籍に入るのなら、お子さんのことを何もしなければお子さんの苗字は変わりません。

(あなただけが今の戸籍から抜けて彼の戸籍に入るだけなので。お子さんだけがこれまでの戸籍に残ります。)

健康保険と言っても、色んな組合があります。
自社健保を持っている会社の社員は組合健保だし、自社健保が無い会社の社員ならば協会健保だし、公務員なら公務員共済組合だし。
(ご自分の健康保険証を見れば、下の方に「保険者名称」として書いてありますよ。協会健保の場合は「全国健康保険協会」と書かれています。)

一番多いのは協会健保だろうと思うので、その保険の被扶養者(あなたの扶養に入れられる人)の条件は、下記の通りです。(自社健保でも大差ないと思います。「(社名)健康保険組合」とかと書かれているはずです。)

① 同居でも別居でも被扶養者となれる人は・・・
配偶者・子供・孫・弟・妹・父母(血縁あり)・祖父母(血縁あり)~~~

② 同居していれば被扶養者になれる人は・・・
兄・姉~~~3親等内の親族・配偶者の父母や子供

③ ①と②の人で、同居している場合は年収130万未満で被保険者(あなた)の年収の半分未満(被保険者の年収を上回らなければ大丈夫な場合もあります)
同居していない場合は、年収130万未満&被保険者から受け取っている仕送りよりも年収が少ない場合。


源泉所得税に関して扶養控除を受けられるのは・・・

① 6親等内の血族と3親等内の姻族なので、子供や兄弟はもちろん、配偶者の兄弟とかも含まれます。

② ①であり、16歳以上であること(子供手当ができましたから)

③ ②であり、同居している・または、学生などで別居でも生計は一緒の人(あなたの仕送りで暮らしている)

④ ③であり、給与所得が103万以下


というわけですので、苗字が違っても、親子関係は戸籍謄本などで証明できますから、上記に該当すれば何ら問題無いと思いますよ。
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