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現行犯逮捕についてです。


以下のシナリオは現行犯逮捕ですか?

モールで女子高生のスカートの中を覗く男性がいた。→第三者にバレて警察に通報。→犯人は現場を立ち去ったが、駆け付けた警察官がモール内で犯人らしき人物を発見し職質。→犯人が容疑を認めて連行。

質問者からの補足コメント

  • 盗撮事件でカメラやスマホがあったり、窃盗事件で盗んだようなものがあれば逮捕できるのですか?

      補足日時:2018/10/02 22:51

A 回答 (4件)

現行犯ではないよ。

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現行犯逮捕の要件は


 刑事訴訟法212条1項

 現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者
と規定されているが
>犯人らしき人物を発見し職質
であれば、「行い(現認)」でも「行い終わった(時間的接着)」でもないので、現行犯逮捕の要件を欠く。

準現行犯もあるが、設定条件では
 212条2項

 1.犯人として追呼されているとき。
 2 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
 3 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
 4 誰何(すいか)されて逃走しようとするとき。
のいずれにも該当しない(追呼は、必ずしも追跡を受けている必要は無いが、他の者と紛れない手段を講じていることが求められる)。

>犯人は現場を立ち去ったが、駆け付けた警察官がモール内で犯人らしき人物を発見し職質
して逮捕出来そうなのは
 刑事訴訟法210条前段

 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
と規定されている
 緊急逮捕
になるけど・・・

通常、
>女子高生のスカートの中を覗く行為
に対しては
 迷惑防止条例で検挙
して
 6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
だから、緊急逮捕の要件を欠く。

緊急逮捕の要件を満たす犯罪である
 6ヵ月以上7年以下の懲役
を規定している
 刑法176条前段 強制わいせつ
には「無理矢理」や「強引」が求められるから、適用するには無理がある。

あと、ここで改めて設定条件を読み直したけど・・・
>駆け付けた警察官がモール内で犯人らしき人物を発見し職質。→犯人が容疑を認めて連行。
だと、「任意同行」をしたンじゃないかな?とは読めるけど、肝心の逮捕行為はありませんが・・・

設定がユルユルだからなんとも言えないけど・・・これからの流れを想像すると・・・

1 警察署(交番、派出所)に任意同行して、取り調べ
2-a 素直に住所氏名を供述し、犯行を認める・・・逮捕の要件(犯行があった、証拠隠滅のおそれ、住居不定)を満たさないので、今後の取調べに応じるよう、因果を含めて帰宅させる。
2-b 犯行は認めたものの、住所氏名の供述拒否or一転して犯行否認or住所不定であった・・・逮捕の要件を満たすので、逮捕状を請求し、通常逮捕

じゃないか と。
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警察が現場を目撃した上で逮捕するから現行犯逮捕になる

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現行犯じゃありません。

不審尋問での逮捕です。
現行犯は警察官が現認する必要があります。
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