あなたの「必」の書き順を教えてください

部屋の更新の際に大家が家賃の値上げを一方的に言ってきました。
なんでも同じ建物の違う部屋が、今の私よりも
高い家賃で成約しているので、相当な家賃ではないため、
家賃をあげさせてもらいますとのことです。
そして、5000円も値上げされた家賃の更新契約書を送ってきました。
これにサインして、値上げにおおじなければでていかなければならないのでしょうか?
かなり建物は古く、近隣相場より、高いように感じるのですが
気分的には、値下げしてほしいぐらいです。
そもそも「相当な家賃の相場」というのはどのように調べればいいのですか?

A 回答 (10件)

>部屋の更新の際に大家が家賃の値上げを一方的に言ってきました。


 家賃を下げて欲しい、という場合は入居者が一方的に言うことなので、
 普通のことですね。

>5000円も値上げされた家賃の更新契約書を送ってきました。
 現在、5万円なら10%相当で大きいが、
 20万円なら2.5%だし、契約時の相場が今よりも安い時期なら相応になる。

>これにサインして、値上げにおおじなければでていかなければならないのでしょうか?
 任意で更新しなければ、法定更新になりますが
 現在の家賃額を法務局に供託すれば居住し続けられます。
 法定更新の場合、契約期間の定めがなくなり退去通知が1か月前から
 6か月前に代わるところが、大きな違い。

>「相当な家賃の相場」というのはどのように調べればいいのですか?
 駅からの距離、築年数、間取り、日当たり、階数、平米、生活環境、物件の規模など
 近隣の似たような賃貸物件と比較するのが相場です。
 同一物件内の場合でも日当たり、階数により違いがありますが、
 今回契約した部屋が、以前は12万円で募集しても問い合わせすらなかったが
 125,000でも募集早々に成立した、という感じなら、相場は上がっているかと。
    • good
    • 1

>部屋の更新の際に大家が家賃の値上げを一方的に言ってきました。



 前提事実の確認ですが、定期借家契約ではないですよね。もし、定期借家契約であれば、以下の回答は無視して下さい。

 家賃の値上げをいつ大家が言ってきましたか?当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に言ってこなかったのであれば、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。

借地借家法
(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。
    • good
    • 0

家賃の増減はあくまで交渉ごとなので、ケンカ腰にならず、話し合いをすることをオススメする。


裁判ウンヌンという段階ではないので、その辺は割愛するとして。


まず、特約などがなければ、家賃の増減は貸主借主どちらからでもいつでも申し出ることができる。
更新の時というのは、条件が整わなければ更新しないという選択肢があるので、賃料変動のタイミングとしては妥当なところ。
質問者が一切値上げに応じることができなければ更新せずに退去するという選択権を持っている。

また、交渉としては、5000円アップは大きすぎるので2000円アップでーーと金額を交渉するのもいい。
貸主側も値段交渉があると踏んで強気に5000円で言ってきている場合があるからね。
間をとって3000円アップというのも話の落としどころではある。(今から引越し先を探して契約金払って引越し代払ってーーーを考えれば)

貸主側は値上げの根拠として「同じ建物の違う部屋が、今の私よりも高い家賃で成約している」としている。
それがホントかウソかはさておき、値上げの根拠にはなる。

質問者側としては、高値で契約した人があくまで個別ケースということを主張することになる。
すごーくシンプルな話、物件サイト(スーモ、アットホーム、ホームズ)では駅・間取りごとの賃料相場を公開しているので、そのページを閲覧してみよう。
質問者の家賃と大きな差がなければ、その画面を印刷するなりスマホで貸主へ見せるなりして交渉すればいい。


>値上げにおおじなければでていかなければならないのでしょうか?

出て行かなければならないというわけではないけれど、合意更新できずに法定更新となる。
これは裁判の方向へ向かうことになるので、上記の交渉の話から一歩法的な法へシフトすることになる。
裁判になれば弁護士費用がかかったり、平日に仕事を休んで弁護士と打ち合わせたり裁判所へ行かなければならない場合もある。
さらに裁判は勝ち負けの世界なので、負けたり不本意な和解案を飲むとなれば、費用かけて裁判やった挙句に5000円アップの更新契約になったり、出て行かされたり損害賠償を請求されたりする恐れもナイとはいえない。

このため、合意更新をすることが大変お奨めであることは間違いない。
合意更新するためには前述の話の落としどころをどこに作るかによる。
本件の場合、1~2千円のアップで合意するのが時間や労力も考えれば無難なんじゃないかな。


まずは物件サイトの個別相場を閲覧。
ぐっどらっくb
    • good
    • 1

A5のin-goingです。



 書き忘れましたが、ちなみに『更新協議』が成立しなくとも、それが即大家側の『更新拒否』『退去要請』を正当化する『正当事由』とはなりません。ただ『法定更新』となって旧契約(今までの契約)が延長されるだけです。大家側が家賃の受け取りを拒否してくれば『供託』すれば済むことです。間違っても大家側が有利になるような行動は慎み『借地借家法』の異常に?厚い保護の下から出なければ良いのです。
 前にも書いていますが、『違う部屋が高い家賃で成約しているので、相当な家賃ではない』なんて主張は1万や2万くらいの差では認められないでしょう。裁判しようったって弁護士の着手金だけで友人だって20万は取られます。5000円が何か月吹っ飛ぶ?(笑)余程追い出したい相手以外には使いませんね。住み難くして追い出した方が安くつくってもんです。
    • good
    • 1

相応の家賃とはその物件に対し賃借人が付く家賃だと思います。


家賃設定は大家の勝手ですが賃借人がつかなければ下げざるをえません。
若し契約更改が整わなければ契約そのものが無くなるのでは?
貴方に出てもらって高い家賃で借りる人がいれば大家としては万歳です。
    • good
    • 1

大家しています。



 裁判では「著しい差異(曖昧模糊なのは日本の司法にはよくある表現です)が生じている場合」以外は大家からの一方的な家賃値上げは認められませんし、値上げを拒否したからといって『即退去』など認められません。

 大家側は、よく借主さんが言い出す「他の部屋の家賃が下がっているから値下げしろ。」を逆手に取ったつもりでしょうが、質問者様が過去にそのような要求をして家賃を値下げさせ、その時に「他の部屋の家賃が上がった際にはそれに準じて値上げされることを承諾します。」というような署名捺印のある『念書』でも出していない限り『高い家賃で成約しているので、相当な家賃ではないため、 家賃をあげさせてもらいます』なんて不可能です。

 私のところでは幸い?そのような理由での『値下げ要請』は出たことがありませんが、出れば上記のような『念書』に署名捺印頂ければ喜んで値下げするでしょうね。(笑)

 こういうサイトでもよく『他の部屋の家賃が下がっているから値下げしろ。』というような半可通なアドバイス?を見かけますが、これが如何に不用心な要求かお分かりになるでしょう。
    • good
    • 1

>これにサインして、値上げにおおじなければでていかなければならないのでしょうか?


大家さんの言い分が法的に正当性があればそうなります。
そもそも法律的には、家賃を値上げするのに借主の承諾は必要ありません。
新しい条件で契約更新をするかしないかの話だけなんですよ。
質問者さんに値上げに応じるか応じないかの選択権はなくて、新しい条件で契約を更新するかしないかの選択権があるだけと考えた方が良いです。
ただし、不相応な値上げであれば当然契約について話し合うこともできますから、それを行うのが一般的です。
とりあえずは供託という形で、今の家賃を支払い続ければ家賃の滞納(債務不履行)にはなりません。
まあそれは問題を先送りするだけなので、どこかで根本的に解決しなければなりませんが。
ちなみに供託をするには、近くの法務局に行って手続きが必要なので、素人がいきなりやるのはちょっと難しいかもしれません。

>そもそも「相当な家賃の相場」というのはどのように調べればいいのですか?
周辺の類似物件の賃料からです。
もっと正式にやるには不動産鑑定士が客観的に判断して、鑑定評価書を書いてもらう。

争う場合は現在の家賃が相場相応であり、値上げすることは妥当ではないと証明する必要があります。
自分で行うのが難しい場合は、弁護士などのプロに依頼することになります。
裁判まで持ち込むのは費用対効果の面から現実的ではないので、調停で終わることが多いでしょう。
    • good
    • 4

「供託」という方法で、旧家賃のママ更新することは可能ですよ。



ただし、新家賃が周辺相場と同等なら新家賃を受け入れて、それまでの差額分を支払うか、イヤなら引っ越すかの選択を迫られますが。

まあ、一気に5000円アップは異常という感じはします。
    • good
    • 1

一番簡単なのは、ネットで自分の住む集合住宅の賃貸情報を調べてみればいい。


そして近隣の同じ間取りの部屋も調べてみればいい。

空室があるから相場が変動するわけで、家賃が5000円も上がるには相当な環境変化と土地相場が変化して人気の物件になってなきゃおかしいし、そんな状況なら空室が出ないわけで満室なら賃料があがるはずがない。
    • good
    • 1

https://zuuonline.com/archives/169849
ここを参考にしてください
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報