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書籍などでは、写真を載せる場合「アフロ」などと著作権を譲り受けた「しるし」が記載されています。

我々が利益を得る目的でなく、自分のインターネット・ホームページに、単に他人が撮影した写真などを載せた場合も、著作権侵害になるのでしょうか?

確かTPP交渉で、米国は、他人の著作権を利用する場合に、利益が無い場合にも、侵害の範囲を広げようとしていたと記憶します。
結局米国がTPPから抜けたので、その問題は無くなったのでしょうか?

宜しくご教授ください。

A 回答 (4件)

著作権というのは著作物を創作した人に認められる権利だということはご存知と思います。



まず確認すべきは、その写真が著作物かどうか、ということで、著作物でなければ著作権の問題にはなりません。
たとえば、絵や版画を忠実に写した写真には、思想または感情を創作的に表現したものと言えないので、著作物と言えないので、著作権もないとされます。この場合は、写真としての著作物にはなりませんが、もとの絵画や版画(これらが著作物だとして)の複製物となり、複製権の問題になるのです。

「単に....写真などを載せた場合」というのは許可(許諾)なしに、ということでしょうが、一般に、写真には写した人の独自性があれば、著作物性があるとみなされます。現実には、ほとんどこれです。つまり著作物です。そうした写真をウェブにアップロードすれば送信可能化による公衆送信権の侵害となるでしょう。また、複製権の侵害にもなります。

また、ご質問の場合の写真に著作権があるとしたら、営利/非営利に無関係に著作権が認められます(保護期間はありますが)。ですから、「利益を得る目的」かどうかは無関係です。使用許可(許諾)なく使えば権利侵害です。営利/非営利はTPPでも同じで、無関係です。非営利なら勝手に使ってよいということにはなりません。著作権者が、自由に使ってよいと認めれば使えます。その場合も、著作権は著作権者に残っています。また、勝手に修正したり改変すると刑事罰があったり、出典明示といって、撮影者の名前を示す義務があったりします。

TPPで関係するのは、保護期間が従来50年(著作者の死後)だったのが70年になること、侵害の場合の親告罪が非親告罪になること、が大きいでしょう。
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この回答へのお礼

非常に丁寧な御説明で良く解りました。
TPPの件は、私の勘違いで、保護期間と非親告罪の件であるのを思い出しました。
大変有難うございました。

お礼日時:2018/10/12 20:34

はい 一般公衆の目に触れるなら 非営利目的でも 著作権法違反で 著作権侵害となります。


なお、その写真なりを 自分のパソコンなりスマホの待ち受け画面に使うなら 問題はありません。
ちなみに TPPの話は 非営利目的でも非親告罪にするとかしないとかの話じゃなかったっけ
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2018/10/12 20:34

利益を目的としなくても、著作権者の許可なく使用すれば、著作権の侵害になります。



TPPは、関係ありません
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2018/10/12 20:35

著作権の侵害になります。


勝手に使用するのがダメです。

著作権を持っているものの許可が必要です。
「著作権フリー」となっていれば問題はありませんが。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2018/10/12 20:35

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