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専修学校、大学を開発する際は例外無く開発許可不要でしょうか?

また、短大はどうなりますか?

A 回答 (6件)

すみません。


揚げ足を取りたいわけではないのですが、都市計画法第29条では学校は含まれません。

以前は小中高は含まれていましたが法改正で一律除かれました。大学や専修学校はそもそも含まれません。
これはすでにそのように運用されており、解釈問題でもありません。
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はじめまして



>専修学校、大学を開発する際は例外無く開発許可不要でしょうか?

市街化調整区域でも都市計画法第29条第1項第3号「公益上必要な建築物の建築を目的とするもの。」に該当すると解せられるので開発許可は不要でしょう。ただし国立公園や国定公園などが敷地にはいっていれば、別の許可の手続きが必要です。確実なことは都道府県の建築課等にご確認くださいね。開発許可が必要かどうかを最終判断するのは都道府県ですから。

開発許可以外にも用途変更の手続きとか建築物の建築確認とかの審査は当然にあるでしょう。また開発する主体が学校法人として設立されていることが前提となると思いますよ。学校法人でもないものが学校をつくるといっても認められないし勝手につくれば法律違反であり処罰されるでしょう。

なお、No4さんのおっしゃるとおり、専修学校や大学の新設については採用予定教員や教育内容について文部科学省の厳格な審査がはいります。
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開発なら文科省の厳格な審査があります。

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>建物の開発自体についての開発許可です!



いえ。原則、都道府県知事等の許可が必要です。短大も同じ。
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開発許可って都市計画法関連?


用途地域と敷地面積、現在の敷地状況が
判らないと何とも言えませんけど。
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えーと、大学(専修学校)を新たに開校するってことですかね。


当然ながら、どちらも認可制です。

開校を目指して動くこと自体は自由ですが、
審査を経て認可されなければ、私塾にしかなりません。
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この回答へのお礼

すみません、建物の開発自体についての開発許可です!

お礼日時:2018/10/17 14:31

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