【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

書籍の取扱いは無いのですが、お客様より「あの書籍を購入していくらか上乗せして請求してくれたらいいから」と言われ、支払窓口の集約、購入業務の手間のために依頼されることがあります。
品名は変わらず、「週間○ャンプ、200円なら220円」と言うイメージです。

本来は立替請求、もしくは手数料として20円を請求すべきなのでしょうが、
お客様からは「週間○ャンプ、220円」として要求されます。

この請求方法は何か問題があるのか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 会計処理とは具体的にどの様なパターンが考えられるのでしょうか。
    経理へ確認しても、明確な答えが返ってきませんでした。

    是非、教えていただけませんか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/10/19 11:32

A 回答 (4件)

書籍の取り扱いがなく嫌なのであれば、断ることはできます。



よく勘違いしている人がいるのですが、販売というのは、顧客との契約行為です。
すなわち、販売店が売りたくなければ、拒否はできます。公共性のあるもの(電気、電話など)は、拒否はできないですが、普通の販売というのは、そういう独占性のある商品ではありません。

お客様は神様のような言い方をしている人がいますが、それは「きちんとした対価を支払うからお客様」なのであり、ムリなこと要求してくるような人は客ではありません。

特に書籍のように再販制度にあり定価販売となっているものは、価格設定はしにくいですよね。

ただ、購入先をひとつにしたいからまとめて買う場合は、それは価格設定権はあなた側にあると思います。

まあ、普通の者は「メーカー販売希望価格」ぐらいで、現実は、ネットなどで他店の価格を調べてから、仕入れて価格に歩合をつけて価格設定するので、原価はわからないですが、書籍なんかは定価販売なので、その価格でしか買うことはできないし、1割の歩合では、わりにあわないと思います。

そのお客様が大口顧客なら、ムリもいえないかもしれません。 
いつも、多くかっているお客様に逃げられたら、打撃ですから・・・。

ただ、仮にわたしが購入側なら、そんな無茶なことはいわないです。
そもそも、200円で買えるものを、わざわざ220円も出して買っているわけで、会社なら監査で確実にひっかかります。
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特に問題ありませんが、どうするかは質問者さんのところの会計処理次第です。


請求項目がどのようなものであったとしても、それをどのように処理するかは会社の内部の話です。
この回答への補足あり
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書籍には再販制度というものがありそれは要するに


「出版社(メーカー)が個々の出版物の小売価格(定価)を決めて、書店(販売業者)で定価販売できる制度」
ということです。

つまり販売価格の決定権は出版社等にあるのであり、小売店がこれに触れると制度に抵触する可能性があります。

手数料というならこの制度に触れるかどうかは微妙です。

もう一つ、何のために上乗せ支払いをするのかという問題があります。
もし不正会計の手段だった(理論は分かりませんが)場合、あなたも共犯もしくはほう助等の罪に問われる可能性が出てきます。

確認すべきことはきちんと確認するのが賢明です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

仕入代行という手数料となりますが、曖昧な取引です。
当然、全体の1割にも満たないボリュームなので影響もないと判断しますが、
おっしゃられたとおり、確認をおこなうように致します。

お礼日時:2018/10/19 14:19

書籍の再販売価格維持制度は、書籍取次店に課せられた縛り。


書籍取次店から離れた書籍は、自由販売できます。

まぁ、古物商許可がある方が良いとか、ダフ行為に抵触しないかと言われるとグレーですが、それが常態化していない、口銭も僅かな事から違法行為とまでは行かないと思います。

経理処理は、処理し易い勘定科目で良いのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

まさにこちらの状況にマッチングした状態です。
取次店ではありませんので、主流では決してないものであれば、
抵触するものはないのですね。

安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/19 18:29

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