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父が亡くなり、相続時に土地の測量を行ったら、実家と隣家の境目が実際の塀とずれており
実家の土地の一部に隣家の家屋が立っていることが判明しました。
更地にした機会に境界を戻せればよいのでしょうが、
35年程度経過しており事実上の所有権は隣家とも言えます。
登記を書き換えるとすると分筆登記とかが必要で40万程度はかかりそうなのですが、
この費用は通例ではどちらが払うことになっているのでしょうか?
こちらの土地の無断借用なので隣家側とも思いますが、
変えないといけないのはこちらの登記簿ですし、どんなものなのでしょうか

A 回答 (4件)

>実家と隣家の境目が実際の塀とずれており



何をもとにずれてると判断されましたか?
そもそも、法的に境界を示すものは境界標(境界杭)のみです。
境界標が無いのであれば、隣家と話し合って測量し境界標を設置することで、敷地境が確定します。
そのうえで測量して登記を変更してください。
気に入らなければ、境界を証明する事実を添えて訴訟を行うしかありません。
(親や祖父同士の境界確認書など)

登記簿の面積など目安でしかないと考えてください。
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この回答へのお礼

土地家屋調査士さんに相続時に計測し直してもらいわかったことです。
取りあえず土地家屋調査士さんに再度相談してみます。
有難うございました。

お礼日時:2018/10/24 23:07

お互いの土地が凸凹した現況を直線にする事も可能だし


その家の屋根下まで貴方が譲歩して境界を決めるのもあり。
態々隣地と貴方の土地に間に切り取って文筆するのは
トラブル解決に時間がかかるとかで
この場合は、まずは土地家屋調査士頼んでお隣さんと交渉でしょう。
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この回答へのお礼

解答有難うございました。
確かに微妙なとんがりがあり、塀はそのとんがりを除いた部分をかこっていて、
そのとんがりの頂点に隣の家屋が乗っています。
土地家屋調査士さんに相続時に計測し直してもらいわかったことです。
取りあえず土地家屋調査士さんに再度相談してみます。有難うございました。

お礼日時:2018/10/24 23:14

測量の事なので土地家屋調査士の話を聞いた方がいと思います。


今回の測量にあたり、その基礎となった旧図面や公図、境界杭などがあったと思います。それが現況測量と食い違いが出ている為の是正方法とすれば、質問文や先の回答にあるような手法も考えられます。

要は、その手続きにより利益を得る人が費用も出す、という考え方でしょうね。
その相続地を第三者に売却する場合に隣地や道路との境界が確定している事を条件にされることもあります。
ただ、隣地との境界が確定されていない土地取引は良く見受けられますし、境界の事ですから隣地側から境界確定を要請される事もあります。

隣地側との話し合いはされて無いように受け取れますが、今回の測量についての隣地側の見解を聞いたうえで今後の手続きを考えられた方が余分な費用の節約になるとは思います。
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登記上は貴方の土地なら、所有権は移動していません。

必要ならば、裁判所に調停を申し出ます。こんな事はよくある事で、貴方の不利になる事は有りません。文筆登記など必要は無く、たとえ建物があっても原状回復が可能です。不法占拠が証明されれば、工事費他は隣持ちです。
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